「不正指令電磁的記録に関する罪」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→外部リンク: 外部リンク修正。 |
m 表記ガイドに沿って修正 |
||
26行目:
== 不正指令電磁的記録作成等 ==
正当な理由がないのに、人の電子計算機([[コンピュータ]])における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる[[電磁的記録]]その他の記録を作成し、
#人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、
#前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
の2種類である。典型的には、[[コンピュータウイルス]]等の[[マルウェア]]が想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる<ref>{{Cite web
|