「外国為替資金特別会計」の版間の差分

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'''外国為替資金特別会計'''(がいこくかわせしきんとくべつかいけい)とは、政府の行う外国為替等・特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権)、並びに対外支払の決済上必要な金銀地金の売買、これを伴う取引を円滑に行うため、外国為替資金を設置し、その歳入歳出は[[一般会計]]とは区分するための[[特別会計]]のことである。財務大臣が管理する。
財務大臣が管理する。
 
一般的には、外国為替の介入資金として知られている。
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==法的根拠==
*外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)
 
== 歳入と歳出 ==
=== 歳入 ===
==== 特定財源 ====
*なし
==== 事業収入 ====
*外国為替等の売買に伴って生じた利益の組入金
==== 運用収入 ====
*外国為替資金の運用によって生じた利益金
*積立金から生ずる収入(利子収入)
*余裕金から生ずる収入(附属雑収入、預託金利子収入)
==== 一般会計からの補助 ====
*一般会計からの受入金
==== 借入・証券発行等による収入 ====
*借入金
*融通証券発行による収入金
==== その他 ====
*附属雑収入(預託金利子収入を除いたもの)
 
=== 歳出 ===
*事務取扱費
*事務委託費
*外国為替資金の運用に要する経費
*借入金及び融通証券の償還金
*借入金、一時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券の利子
*融通証券及び基金通貨代用証券の発行および償還に関する経費
*外国為替資金の運用損失に関する補填金
*附属諸経費
 
 
[[Category:財政|がいこくかわせしきんとくべつかいけい]]
[[Category:日本の政治|がいこくかわせしきんとくべつかいけい]]
 
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