「海上交通安全法別表に掲げる航路」の版間の差分

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所在海域は瀬戸内海のうち[[大島 (愛媛県今治市)|大島]]と[[今治港]]との間から[[来島海峡]]を経て[[大下島]]の南方に至る海域。航路の幅約400~1500m、長さ約15.4km(8.3海里)。「順潮の場合は来島海峡中水道を、逆潮の場合は来島海峡西水道を航行する(順中逆西)」と規定されている(第20条)。
 
中水道は[[武志島]]と[[馬島 (愛媛県)|馬島]]の間の[[来島海峡第二大橋]]が架かる海峡、西水道は馬島と[[小島 (愛媛県)|小島]]の間の[[来島海峡第三大橋]]が架かる海峡である。船が潮流に乗って航行する場合(順潮)の場合は短く屈曲の少ない中水道を、潮流に逆らって航行する場合は西水道を進むというものである。潮流が北向きの場合は通常通り右側通行、南向きの場合は左側を通る形になり、こうした切替方式を採っているのは世界でも唯一のものである。
 
こうした複雑な航行ルールがあることから、安全な航行を確保するため、海峡には5個所に潮流信号所が設置され、潮流の向き等の情報を航行する船舶に提供している。中でも1909年(明治42年)に来島海峡で最初に設けられた[[中渡島]]の信号所は歴史ある施設である。また電光掲示で潮流の状況を知らせる電光板式潮流信号所が2箇所あるほか、[[来島海峡海上交通センター]]ではレーダーにより航行状況の常時監視を行っている。