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公文書館、個人情報保護
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'''情報公開'''(じょうほうこうかい)とは、誰でも国民は国の[[行政機関]]や[[独立行政法人]]の保持する[[公文書]]について、行政や施策に疑義のあるときは、そのに関する文書の公開を請求することが出来ること、及びそれに関する法律のこと。
 
近年まで情報公開の観念がなかったため、日本政府の各官庁で作成された公式文書を保する[[国立公文書館]]ができたのは[[1971年]]である。日本初の公文書館は[[1959年]]の[[山口県文書館]]であるが、情報公開のためではなく歴史資料の保存目的で設立されている。現在もほとんどの公文書館では、その所蔵品が[[古文書]]など歴史的価値の高い資料と、[[領収書]]や認可書など日常業務で作成された書類の二種類に分かれる。もちろん日常業務の書類も月日が経てば貴重な歴史資料となる。
 
[[1988年]]に[[公文書館法]]が施行されて初めて、国や地方自治体に公文書の保存と一般公開の義務があることが明文化された。20年近く経った現在も、まだ都道府県の半分程度しか公文書館が設立されていない。市町村レベルになると公文書室などの存在があるかどうかもわからない所が多いが、ウェブサイトを検索したり、市役所に問い合わせれば「公文書公開条例」について必ず返事があるはずである。
 
近年は頻繁に[[日本の市町村の廃置分合|市町村合併]]が行われていることから、公文書の移管や管理予算について意見の一致を得ず、合併前にあった公文書室が存続の危機に合うこともある。
 
国民の知る権利が存在する一方、文書を公開したことによって[[個人情報保護法]]に触れる問題が出てくる可能性がある。いわゆる「プライバシーの侵害」である。公文書を扱う[[アーキビスト]]は情報公開する前に、情報の内容と閲覧請求者の利用目的を審査する義務がある。とくに文書の内容が国家[[機密]]や国家安全に関わるものについては慎重に審査を行わなければならない。
 
また、年毎に増えていく電子媒体による文書(電子メールや添付ファイル)を残らず収集し、保存していくことも今後の課題である。
 
==関連項目==
*[[情報公開法]]
*[[公文書館法]]
*[[個人情報保護法]]
*[[公文書館]]
*[[国立公文書館]]
 
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