「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」の版間の差分

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'''絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律'''(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、[[1973年]]に制定された[[アメリカ合衆国]]の[[法律]](連邦法)である。[[日本語]]では、'''絶滅危惧種法'''・'''絶滅危惧種保護法'''・'''絶滅危機種法'''とも表記される。
 
本法律は、[[絶滅危惧種]]の保護や、それらの種が依存している[[生態系]]の保全を目的に策定された<ref name=eic>EICネット「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」</ref>。対象種の指定の際には「重要生息地」も指定され、それらの種の輸出入や売買などを禁じている<ref name=eic />。