「第一次戦略兵器削減条約」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
ICBM、SLBMの定義について修正 |
||
52行目:
|- style="font-size: smaller;"
|ICBM<br />及びSLBM
|(1) ICBM…射程5500㎞以上の弾道弾
|(1) 再突入体1基を1発の核弾頭に換算する<br />(2) 条約署名時に配備済のICBM、SLBM搭載弾頭数については本条約「了解覚書<ref>[https://1997-2001.state.gov/www/global/arms/starthtm/mou/russianfed/rfmou798pt1.html SUBJECT: NOTIFICATION OF UPDATED DATA IN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING,AFTER THE EXPIRATION OF EACH SIX-MONTH PERIOD]</ref>」に指定された数とする。<br />(3) 条約署名後に配備されたICBM、SLBMの弾頭数については、発射試験時の再突入体の最大搭載数とする。<br />(4) 根本的に新しい弾頭機構を持つICBM、SLBMについては、最大投射可能重量の40%を、最も軽量な再突入体の重量で割った結果の最も小さい整数以上を弾頭数とする<ref>ICBMで発射可能な重量が10トンで再突入体が0.3トンの場合、10×0.4÷0.3=13.333…→14発の核弾頭に換算する。「40%ルール」とされる。</ref>。
|リスト<ref>[https://1997-2001.state.gov/www/global/arms/starthtm/start/start1.html#III.10(a) ICBM、SLBMの具体例リスト]</ref>
|