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{{日本の法令
|題名=外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
|番号=明治38年法律第66号
|通称=なし
|効力=現行法
|種類=[[刑法]]
|内容=外国で流通する貨幣・紙幣・証券等の模造の取締り
|関連=[[刑法]]、[[通貨及証券模造取締法]]
|リンク={{Egov law|138AC0000000066}}
|ウィキソース=外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
}}
'''外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律'''(がいこくにおいてりゅうつうするかへいしへいぎんこうけんしょうけんぎぞうへんぞうおよびもぞうにかんするほうりつ、[[明治]]38年法律第66号)は、[[日本]]の[[法律]]。[[1905年]](明治38年)[[3月20日]]公布、即日施行された。