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「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分
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2006年12月13日 (水) 13:31時点における版
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21行目:
捜査権・逮捕権などは一切与えられておらず、[[司法警察職員]]としたわけでもないので業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。
探偵業の権限に関しては従来と何ら変わらないので、犯罪捜査や被疑者逮捕などは従来通り行えない。
==外部リンク==
*{{egov_law|H18|HO060|探偵業の業務の適正化に関する法律}}