「政治的行為」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Sato009 (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
53行目:
国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7は、一般職の国家公務員の政治活動を一律広範囲に制限していること、その政治的行為の具体的な定めを包括的に人事院規則に委任していること(その違反行為が刑事罰の対象となることから、犯罪の構成要件の委任であり、[[罪刑法定主義]]との関係でも問題となる。)、またその制定が連合国軍総司令部の意向によってなされたものであることなどから、制定当初より、これを違憲とする学説が根強い。しかし、当初、[[最高裁判所]]や下級裁判所は、これらの規定を違憲と判断したことはなかった。初期の最高裁判例としては、次のようなものがある。
 
* 最高裁判所1958年(昭和33年)3月12日大法廷判決(国家公務員法第102条第1項は[[日本国憲法第14条]]に違反しない。)
* 最高裁判所1958年(昭和33年)4月16日大法廷判決(国家公務員法第102条第1項は、日本国憲法第14条、第28条に違反しない。)
* 最高裁判所1958年(昭和33年)5月1日第1小法廷判決(人事院規則の規定は、国家公務員法第102条第1項の委任の範囲を超えるものではない。)