「位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件」の版間の差分
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m 「政令として効力を有する」でなくて「政令としての効力を有する」。勅令はあくまで勅令。両者は微妙に違う |
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[[明治]]以来、位、勲章、記章、褒章の授与は[[大日本帝国憲法]]第15条による[[天皇]]の大権により行われるもので、授与された場合、私情があろうと返上を行うことは当時の事情では相容れないものと判断されており、そのため返上についての規定自体存在していなかった。[[第二次世界大戦]]終了に至り、上記[[栄典]]の授与者の中でも終戦による心神の苦衷により栄典を返上したいという要望がでてきたため、政府は栄典の返上を定めることが適当と判断し、これを立案するに至った。[[枢密院]]で諮詢されることとなった当立案は、特に変更されることもなく議決され、[[1945年]][[12月7日]]に[[公布]]・即日[[施行]]された。
政府により授与対象が故人に限定された位を除く上記栄典は、2006年現在もなおこの[[法令]]
==規定==
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