「職業訓練法人」の版間の差分

職業能力開発促進法に定められた認定職業訓練を行う法人
削除された内容 追加された内容
Jin2 (会話 | 投稿記録)
新しいページ: ''''職業訓練法人'''(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、認定職業訓練を行うことを目的とする法人である。 根拠...'
(相違点なし)

2006年12月19日 (火) 02:36時点における版

職業訓練法人(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、認定職業訓練を行うことを目的とする法人である。 根拠規定は職業能力開発促進法第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする(職業能力開発促進法第35条)。