「経営事項審査」の版間の差分

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==概要==
*[[建設業法]]の定めにより、公共工事を受注したい建設業者はこの経営事項審査を受けることが義務づけられている。審査基準日(通常は決算日)より1年7ヶ月有効なので毎年受ける必要がある。また有効期間内に審査事項が変更になった場合、再審査を受けないと不利益を被ることがある。
*この経審の総合評定値を客観とし、これに各官庁・地方自治体等の独自の基準(主観点)もって加えた総合点数で、入札ランクを決定する官庁・地方自治体がほとんどである。
*審査庁([[国土交通大臣]]または[[都道府県知事]])が定めた添付書類(裏付け資料)をもとに審査され、ペーパーカンパニーや[[暴力団]]関連の建設業者いわゆる不良不適格業者を排除する仕組みを取り入れている。
*審査は審査基準日における下記に列挙する項目を評価する。審査を申請する日に審査事項が改善していても、審査基準日においての状況で判断する。
*経審は、建設業許可を取得している企業しか受けることができない。したがって、建設業許可の取得のための審査ではなく、公共工事の受注を希望する建設業許可業者が、各官庁・地方自治体等の入札参加資格審査を受けるためのものである。
 
===審査項目===