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不動産登記事務取扱手続準則第67条に規定されている。
 
[[住居表示]]が実施された地域では、住所(住居表示)と地番が異なるため、住所で登記簿謄本等を請求しようとしても、地番が分からなければ取得することができない。地番は、住居表示実施前の住所地番と一致する場合が多いから、旧住所を調べれば地番を明らかにすることができる(ただし、住居表示の実施にともなって町名の変更がされているときは、不動産の所在地は新しい町名による)。
 
==地番の表現==