この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
継続犯(けいぞくはん)とは、刑法学上の概念、用語の一つである。犯罪が既遂となった後も、違法の状態が継続するような犯罪を言う。その典型例としては監禁罪、不退去罪、凶器準備集合罪等があるとされる。
違法状態が継続している以上、それに加担したものには共犯の成立が問題になり(ただし承継的共同正犯の問題が生じる)、被害者は加害者に対し正当防衛することができ、また第三者に対し緊急避難をすることができる。また、公訴時効の進行は違法状態が終了したときから始まる。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |