自由裁量処分(じゆうさいりょうしょぶん)は、行政裁量のうち純粋に処分庁の政策的・行政的判断に委ねられた処分である。

裁量が自由である以上、その処分が妥当か不当かの問題はありえるが、裁量権を濫用・逸脱しないかぎり、適法・違法の問題はありえないため、司法による対象とはならないとされる。

例としては在留許可の更新や温泉掘削の許可などがある。

一方、同じ裁量処分でも、覊束裁量処分は、法律の文言の上では一義的に確定しないように見えるが、実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、が予定する客観的な基準が存在すると考えられる。

したがって、覊束裁量については適法・違法の問題がありうるので、司法審査の対象となる。例としては、皇居外苑の使用許可、運転免許の取消などがある。

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