身分
身分の区分
編集社会学上の身分には帰属的身分と獲得的身分がある[1]。
身分の歴史
編集古代の身分概念は神によって秩序づけられているとの世界観を強く意識したものだった[2]。プラトンは人々の平等を説きつつ、古代インドなどの3分法の影響を受け、神は支配者、その援助者(軍人)、農民・手工業者・労働者の身分を定めたとした[2]。また、アリストテレスは現実社会をもとに農民、手工業者、商人、日雇い、軍人、裁判官、所有階級、官吏などの身分に分類したが、ポリス国家に関しては市民と非市民の2分法を用いた[2]。このアリストテレスの2分法は労働と余暇、貧困と富、不自由と自由といった対極的な構造を内包するものであった[2]。
近代になり自然法思想が広まると従来の身分概念と身分体制は批判を受けるようになり、社会構造の変化と近代国家の出現によって従来の身分制度は次第に消滅していくこととなった[3]。
法律上の身分
編集親族上の身分
編集→詳細は「家族法」を参照
親族上の身分とは親族法上の特定の地位をいう。例として嫡出子、非嫡出子などがある。
犯罪上の身分
編集→詳細は「身分犯」を参照
刑法において身分とは、特定の犯罪の主体となるのに必要とされる特殊な地位または状態をいう。行為の主体にかかる身分が要求される犯罪を身分犯 ( Sonderdelikt ) とよぶ。