重処分

日本の公務員への懲戒処分の区分の一つ

重処分(じゅうしょぶん)とは、国家公務員法地方公務員法における懲戒処分懲戒免職を除く)の内、軽処分にあたらないものである。防衛省職員においては、重処分を受けた職員は昇給時期の延伸・勤勉手当の大幅減額を受けるほか、その後の昇任・昇級は絶望的となり、上級職選抜試験の受験資格も恒久的に失われる。重処分を受けた職員のほとんどは依願退職(かつては諭旨免職と呼ばれた)を余儀なくされる。

主として防衛省における用語で、他の官庁ではこのような区分はされていない。

対義語は軽処分(5日以内の停職・減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告)である。

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