ノート:サングリア

最新のコメント:4 年前 | トピック:「酒税法との関係」の記述について | 投稿者:みかみさんきち

「酒税法との関係」の記述について 編集

「日本では~作製した場合は酒税法違反となる」とありますが、日本の法律においては酒税法第四十三条第十項および同法施行令第五十条第十三項に定められるとおり、「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合」に該当する場合はいわゆる「みなし製造」が適用されないと思われます。また同記述に出典として記載されているのは国税庁HPにある「自宅で梅酒を作ること」に対する記述 (すなわち、混和ののちしばらく漬け込みを行う) であり、本項に記述されるサングリアがその類のものでないことを考えると不適当な出典であると考えます。これらについては国税庁HPの「税務大学講本(平成30年度版) 間接税法 第2編第8章第2節第3項 みなし製造の適用除外」に詳しく記述されています。 以上から「酒税法との関係」の内容は不適切であり、削除するべきと考えますが、いかがでしょうか。 博多市会話2019年5月29日 (水) 15:11 (UTC)返信

「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和」はいわゆるBARなどでお酒を提供する場合に設けられて物と聞いています。また、サングリアのレシピをみると1日場合によっては数日漬け込むもので、「消費の直前」ではないです。ただ、サングリアも漬け込まず消費の直前に果物を入れるのであれば問題ないと思います。--みかみさんきち会話2019年8月26日 (月) 03:06 (UTC)返信
サッポロビールのWebにも、同様のことが書かれていましたので出典に追記しました(酒税法により作り置きは禁止されている)。--みかみさんきち会話2019年8月28日 (水) 04:09 (UTC)返信
3週間経過したため疑問点の項は元に戻しました。--みかみさんきち会話2019年9月17日 (火) 01:17 (UTC)返信
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