ノート:シャーロット・キャヴェンディッシュ (ハーティントン侯爵夫人)
最新のコメント:8 年前 | トピック:ドロシーはバーリントン伯爵の財産を相続できたのでしょうか。 | 投稿者:Xx kyousuke xx
ドロシーはバーリントン伯爵の財産を相続できたのでしょうか。
編集(※私は半可通なので、勘違いしている可能性があります。)
当時の相続は限嗣相続(en:Fee tail)によっていたのではないでしょうか。もしそうであるなら、バーリントン伯爵の財産の相続権を妻(バーリントン伯爵未亡人ドロシー)は持っていなかったのではないかと思います。―霧木諒二(会話) 2016年1月13日 (水) 11:40 (UTC)
- 霧木諒二さん、いつもいろいろありがとうございます。バーリントンハウスを見ますと、この編集で「彼の妻ドロシー・サヴィルと彼の娘で1748年に第4代デヴォンシャー公爵と結婚していたシャーロットが継承した。」と追記したようですが、元となった英語版を見るとこの記載はありません。これはチジックハウスの英語版の (以下 00:07, 13 December 2015版より引用) 「After Burlington's death in 1753,his wife, Lady Dorothy Savile, and daughter, Charlotte, who had married William Cavendish, 4th Duke of Devonshire in 1748,inherited the house. 」(引用終わり) を流用したようです。(他人事みたいですみません。すっかり記憶がありません。) また限嗣相続について調べていて面白い論文を見つけました。→ "イギリスにおける生存配偶者の相続権",三田地宣子 岩手大学の先生であるこの方の論文によれば、「家督相続人の権利に優先する生涯用益権の取得」という概念があったようです。あえて「継承」として「相続」という語を使わなかったのは、法関係に踏み込むと誤訳の恐れがあったからなのですが、いずれにしても不明確な記述は除去したほうがよさそうですね。日本語の出典を探すことにします。
- 長くなりましたが、あとひとつ。クリフォード男爵の立項はこの記事の立項を見てからなのでしょう?その素早さに驚きました。ジョン・ボイルがリチャード・ボイルの「いとこ」であるというのは英語版のバーリントン伯爵からの流用 (He was succeeded in the earldom of Cork by his third cousin) だったのですが間違いでしたね。出典に直接あたったわけではありませんでした。すみませんでした。大量の相関図を作ったのですが関係が確認できなかったので、これですっきりしました。
- 今後とも、よろしくお願いいたします。--Xx kyousuke xx(会話) 2016年1月13日 (水) 13:41 (UTC)
- 詳細な説明ありがとうございます。英語版においても「ドロシーとシャーロットが相続した」と読める記述があること、限嗣相続制のもとでも未亡人が亡夫の財産を使用することができたらしいこと、いずれも納得できました。
- クリフォード男爵はお察しの通り Xx kyousuke xx さんに触発されてます。ただ一覧と家系図を書き下しただけのような内容にもかかわらず誤記がすぐ見つかるような杜撰な記事になってしまっており、お手数をお掛けしました。
- “third cousin”は三従兄弟ですね(first cousin が従兄弟、second cousin が又従兄弟)。―霧木諒二(会話) 2016年1月15日 (金) 14:19 (UTC)
- 返信ありがとうございます。ただの私の誤訳でしたね。失礼いたしました。それにしても、みいとこという言葉、初めて知りました。勉強になりました。ありがとうございました。あの後もいろいろ見てみましたが、1700年代のイギリスの相続制度は複雑なようですね。限嗣相続の対象にするか否かの手続きがあったり、居住用財産には用益権があったり。バーリントンハウスとチジックハウスでは取り扱いが違っていた可能性が高いので、とりあえずは英語版の記述に合わせています。
- 面白い分野に出会ったなと思っています。霧木諒二さんはもう何年も前からこの分野の編集をされているんですね。今翻訳を進めている記事があるのですが、イングランドやアイルランドの当時にしかなかった役職がいろいろ出てきて、その都度勉強です。笑。今後とも何卒よろしくお願いいたします。--Xx kyousuke xx(会話) 2016年1月16日 (土) 07:00 (UTC)