ノート:スター・ビーチ

最新のコメント:4 年前 | トピック:この記事の扱いについて | 投稿者:郊外生活

この記事の扱いについて 編集

スター・ビーチ 2020-01-20T05:17:41‎(UTC)版にて、IP:183.76.243.171会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisにより以下の内容が書かれました。

== 商標権を侵害する商品情報の送信を防止する措置の申出 ==
再三に渡り、スタービーチの情報はWikipedia編集者によって修正を繰り返されておりますが、権利者の申出により「プロバイダ責任制限法商標権関係ガイドライン」に基づき、当該情報の送信を防止する措置を講ずることを求めています。

仮に商標権その他、第三者の権利を侵害するおそれがあることが確認できるのであれば、ケースB案件としてWikipedia:削除依頼の対象になると考えます。ただ、私自身、いくつか疑問がありまして、まずはノートで確認を取りたいと思います。私の考えも示しておきます。

  1. ウィキペディア日本語版の記事内容は商標権を侵害するおそれがあるか
    製品やサービスを主題とする記事はウィキペディア日本語版に多数あります。この中には登録商標も多数あるでしょう。しかし、登録商標は第三者言及を妨げるものなのでしょうか?この記事の2020-01-16T01:51:28(UTC)版を見ましたが、具体的にどのような記述が商標権を侵害するのか、読むだけでは私はわかりませんでした。
  2. 当該IPによる投稿が本当に「権利者」なのかどうか
    IPでもログインユーザーでも、単にウィキペディアで投稿しただけでは本人証明はできないものと考えます。誰でも自由に好きなアカウント名を作成できるので成りすましも技術的に可能なため、本人証明を行うならば外部サイト上で本人しか編集できない場でアカウントと紐付けるなどが必要と思います()。権利者による主張であることを証明したい場合は、会社のメールアドレスのほうからOTRSにメールを送られた方が確実かと思います。
  3. その他法的問題がある内容の有無について
    2020-01-16T01:51:28(UTC)版を見る限り、プライバシー侵害・名誉毀損などの内容があるようには思えませんでした。私が把握できる限りでは著作権侵害のおそれは見当たりませんでした。
  4. ケースEの適用可能性について
    2011年8月に特筆性タグが付与されています。確かに特筆性の問題が指摘され長期間経過し、かつ有効な出典が示されていないのは現状ですが、読売新聞では2009年4月25日の朝刊1面にて、出会い系サイト規制法の影響の具体例として、記事主題を「老舗の出会い系サイト」として言及しています。この記事だけで特筆性の立証が可能とは思いがたいですが、記事主題の分野に詳しい方が調査すれば特筆性立証が可能なのではないか、という可能性を否定しきれません。ケースEとしての削除依頼も直ちには難しいです。なお、朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞では記事主題に関する有意な言及はないものと思われます。
  5. この記事の過去の編集について
    利用者:Testhamayoko1会話 / 投稿記録 / 記録さんが記述除去を繰り返していますが、要約欄・ノートで理由は説明されていません。会話ページで説明を求めましたが、応答はありません。

私は法学部出身ではないですし、法律や裁判等に詳しいわけでもありませんから、確実かつ具体的な判断はできません。この件について、法律や裁判等の知識があるだろう第三者の意見をいただけるように、Wikipedia:コメント依頼を行っておきたいと思います。削除依頼を行うべきという意見でまとまった場合は削除依頼を行います(もしくは他者により削除依頼が行われます)。削除対象外という意見でまとまった場合は、記事内容を戻します。ただし、第三者の意見がつくまでは私自身は記事内容は元には戻しません(他者編集は妨げません)。--郊外生活会話2020年1月21日 (火) 15:45 (UTC)返信

1について。ウィキペディアで登録商標が指す概念について解説することは、当該商標を使用しているわけではないので、商標権の侵害はないです。そして、匿名利用者の投稿は「プロバイダ責任制限法商標権関係ガイドライン」に基づくものではないです。そもそも、このガイドラインに基づく申出がなされたとしても、ウィキメディア財団が宛先となるので、コミュニティとして対応することはないのだと思います。さらには、このガイドラインは商標権を侵害する製品(たとえば偽ブランドバッグのようなもの)を販売するネットオークションサイト等への対応を想定したものであって、ウィキペディアとは全く無関係なガイドラインであるといえます。ゆえに、匿名利用者の投稿は、支離滅裂であるので、記事の破壊行為として対応することが相当であると考えます。
とはいいつつ、4でご指摘の通り現状特筆性の立証がないので、削除依頼に回すと存続は難しい印象もあります。--Ohgi 2020年1月21日 (火) 16:24 (UTC)返信
  •   報告 商標権侵害には該当しない、IP利用者の主張に問題がある、とのOhgiさんのコメント、それに対し1週間以上異論がないことも踏まえ、記事内容を戻しました。なお、もし特筆性の観点から削除依頼が必要とお考えの方がいらっしゃいましたら、必要に応じて別途ケースEとして削除依頼を行っていただければと思います。--郊外生活会話2020年1月29日 (水) 13:32 (UTC)返信

同じ名前の別のサイトなのですね。サイトの名が同名であるというだけでつながりがない別サイトであれば、スター・ビーチスター・ビーチ (2018- に記事分割したほうが良いでしょう。--ぱたごん会話2020年1月31日 (金) 02:32 (UTC)返信

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