人事院設置から人事官任命までの足かけ5日間の扱いについて 編集

今般、歴代人事院総裁の節を追加するに当たり、前身の臨時人事委員長の在任期間の終期に関する記述を、委員会組織消滅の昭和23年12月3日とせず、当方の法解釈により同月7日とし、併せて記事認証官の関連部分も修正しました。理由は次のとおりです。まず条文から。

  • 国家公務員法附則第2条第3項 - 『臨時人事委員会は、昭和二十三年七月一日から人事院の設置に至るまで、この法律に定める人事院の職権を行う。この場合において、この法律中「人事院」とあるのは「臨時人事委員会」、「人事官」とあるのは「臨時人事委員」と読み替えるものとする。』
  • 国家公務員法附則第2条第5項(改正後のもの) - 『人事院設置の際現に在職する委員長及び委員は、この法律により人事官の任命があるまでは、人事官の地位に在るものとみなし、その間は、委員長は、人事院総裁の職務を行うものとする。委員長及び委員は、人事官が任命されたときは、退職するものとし、その場合においては、委員長は、遅滞なくその事務を人事院総裁に引き継がなければならない。人事官の任命は、人事院設置後五日以内に、これを行わなければならない。』
  • 官職・役職が制度改正で変わり、そこへ自動的移行させるときは「○○は△△となった(なる)ものとする」という表現が通例であり、臨時人事委員長・委員のように「地位に在るものとみな」すだけでは職名まで変わったと断定することはできない。
  • 下部組織である臨時人事委員会事務局は12月3日にはっきり政令で廃止されており、合議体である委員会自身も国家公務員法附則第2条第3項を見る限りは「廃止」という明確な文言はないが、人事院設置とともに自然消滅したと考えるのが妥当と思われる。
  • 一方で同条第5項では「委員長は~を行う」「委員長及び委員は~退職する」となっており、地位の上では「人事官とみな」されてもなおこの5日間の職名は臨時人事委員長のままであったことが推認される。人事官としての発令も出ていない。よって、初代とは扱わず、この5日間については職名としても臨時人事委員長に含めることとした。
  • 国会法附則第4項 - 『この法律施行の際現に在職する衆議院及び貴族院の書記官長は、この法律により衆議院及び参議院の事務総長が選挙されるまで、夫々事務総長としての地位にあるものとする。』
  • ちなみに行政府の例ではないが、国会法附則第4項に似た規定があり、旧憲法下の最後の衆議院貴族院書記官長(廃止)が新憲法下で最初の事務総長(新設)選出までの間、「事務総長の地位にあるものとする」と書かれている。国会会議録で調べても、正式に事務総長の職務を行い、その肩書も暫定などの文字を付さず事務総長となっており、既に書記官長ではない。地位にある「ものとする」つまり「みなし」ではない場合はこのように職名が変わったと認識できるが、「みなし」という文言が入っている臨時人事委員長の場合は、この書記官長の例をそのまま当てはめることは妥当でない。

当方の解釈についての異論、ご意見歓迎します。--無言雀師 2007年2月27日 (火) 15:43 (UTC)返信

自己レスです。国会会議録を検索した結果、組織としての臨時委員会が廃止となり組織としての人事院が発足した昭和23年12月3日と、実際に人事官が任命された12月7日の間の日である12月4日(土)午前10時43分開議の衆議院予算委員会に、委員外の出席者として「臨時人事委員 上野 陽一君」との記載があり、このことから、やはり当該5日間における官職名は人事官でなく臨時人事委員(当然臨時人事委員長も同様でしょう)であったことが確認されましたので、参考までに報告します。--無言雀師 2007年6月7日 (木) 18:45 (UTC)返信
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