ノート:住所

最新のコメント:14 年前 | トピック:住居表示 | 投稿者:うら

住民票に記載された場所 編集

法律的な住所は住民票に記載された場所を指すなんていう記述がありますが、日本の場合、法的な住所はあくまでも生活の本拠地であって、住民票上の住所のことではないでしょう。居所も住民票とは無関係です。--Miketheliar 2006年6月21日 (水) 10:52 (UTC)返信

若干手直ししました。住所というのは、ちゃんと民法第1章「人」第3節「住所」として記載されているのです。住民票の住所のことではない、というのも誤りですね。生活の本拠地をもって住所とし、その住所を届け出て住民票に記載されます。--PeachLover ももがすき。 2006年11月11日 (土) 15:33 (UTC)返信
「住民票の住所のことではない、というのも誤り」というのは誤りです。住民票の記載はあくまでも住所の認定に使う有力な資料の一つに過ぎません。民法総則を勉強すれば分かることです。--トヘドッジ 2006年11月11日 (土) 22:32 (UTC)返信
えーとですね。住民票の住所のことだという定義が民法総則のどこにかいてありますか。住民票に記載される住所は、「住所として届け出たもの」が記載されるんですから、「住所として届けでるべきもの」の定義が必要でしょう。それ住所の定義は民法にきちんとかいてありますよ。住民票の住所が住所である、のではなくて、住所を住民票記載事項として届け出るんです。順序が違います。勉強しろなどと高所から言われるのであれば、正確性を外せる程度に正確な編集をお願いしたいものですね。--PeachLover ももがすき。 2006年11月12日 (日) 04:40 (UTC)返信
ややこしいので整理します。住所の定義は民法に記載されている。住所は生活の本拠でありそれを届け出て住民票に記載される。したがって、住民票には住所が記載されることになり、「住民票の住所欄に記載されているものは住所である」が、決して住所の定義が「住民票に記載されているものをいう」のではありません。住所の定義は民法第1章第3節にあります。--PeachLover ももがすき。 2006年11月12日 (日) 04:43 (UTC)返信
生活の本拠が変わっても届出を怠る人や、何かしらの目的があって届出をしない人も居ます。また、転居などで生活の本拠が変わった場合、届出をする前から住所は変わります。この場合住民票上の住所と、実際の住所に食い違いがでますが、民法上の住所は後者です。よって、住民票の住所欄に記載されているものが住所というわけではありません。住民票の住所欄は正しい住所が記載されるべきではあるものの、徹底はされていない、という感覚でしょうか。もし「住民票記載の所在地が住所である」と定義した場合、実際の生活の本拠と住民票の記載が違った場合後者が優先されるニュアンスになってしまいます。ただし、「法的な住所は」というのも大雑把な話で、住民票の記載を住所とみなして処理する法律もあると思います。--mshin 2007年1月31日 (水) 02:24 (UTC)返信

住所の根拠が第21条という記述がありましたので、とりあえず第22条~第24条に書き換えておきました。少なくとも第21条ではないですよね?--野良猫 2007年1月23日 (火) 05:15 (UTC)返信

以下の点を中心に全体的に整理しました

  1. 日本の民法では民法第22条で「各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定しています(2004年の民法改正により条文の位置が変更になっています)。
  2. 各人の住所は住民基本台帳の記載事項とされています(住民基本台帳法第7条第7号)。
  3. 住民票の記載・消除・修正などは各人の届出や市町村長等の職権で行うものとされているのですが(住民基本台帳法8条)、転居届や転入届に記載された場所と民法上の住所(実質的な生活の本拠)とが一致しない場合があり、判例は転出届の事実があっても実質的な生活の本拠の移転がなければ民法上の住所が移転したものとすることはできないとしています(最判平成9年8月25日判例時報1616号52頁。なお、この判例は民集(最高裁判所民事判例集)には未掲載のようです。)
  4. 法例については2007年の法の適用に関する通則法の施行により廃止されているので、法例についての注を削りましたが、国際私法に詳しい方の加筆が必要かもしれません。

--Nbwee 2008年12月26日 (金) 21:19 (UTC)返信

上の自らのコメントにおいて誤字がありましたので該当部分に線を引いて修正致しました。2004年の民法改正により条文の位置が繰り下げられて現行の民法第22条の位置になったということです。--Nbwee 2008年12月27日 (土) 21:20 (UTC)返信

英・独語版へのリンク 編集

英・独語版へのリンクはどうして削除されたのですか?またやるならリンク先でも(理由を書いて)削除しないと、ボットが張り直してしまいます。 元のリンク先で駄目ならここ(en:Address_(geography))ではどうですか? --Ypacaraí 2006年6月22日 (木) 15:10 (UTC)返信

Address に対応する日本語は、「所番地」(ところばんち)あたりなのでしょうね。--クロックロン 2007年2月11日 (日) 14:27 (UTC)返信

住居表示 編集

この項目は、本拠に解説に特化し、住居表示に関することは住居表示に記述を移すべきではないでしょうか。加筆のためグダグダになっています。--Minestrone 2008年10月19日 (日) 13:44 (UTC)返信

特に異存ありません。グダグダとおっしゃるのであれば、適切な移動を行ってグダグダでないように編集していただければと。。--Hoistsail 2008年11月11日 (火) 9:28 (UTC)
住居表示の項目が住所の表記について書かれているなら、Minestroneさんの提案でよいかもしれませんが、「住居表示」という言葉が住居表示に関する法律に基づく住居(住所も含まれる)の表示(表記)を指すものとして使われ、住居表示の項目もその内容で書かれていることから、この住所の項目に住居表示に関する法律に基づかないものも含んだ住所の表記の方法についても記述しても良いのではと思います。この住所の項目が、社会通念上の住所の使われ方と、法律上の定義と解釈、住所の表記の方法でごっちゃになっているところが問題なのかと。--うら 2008年12月19日 (金) 17:53 (UTC)返信

コメントで、「○○市9999番地」のような場合でも、不動産登記上の小字名はあるはずです。小字名も全く存在しない町村があるなら実例を示してください。とのことについて。長野県の宮田村は小字を表記しませんが、長野県の公示地価の標準地一覧表[1]においても、宮田村は小字がありません。この公示地価における所在地には不動産登記上の表記を用いているので、これに示されていないのであれば、小字は公式には無いと言ってよいと思います。なお、同じように小字を表記しない南箕輪村は公示地価には小字が記載されていました。--うら 2009年7月4日 (土) 17:08 (UTC)返信

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