ノート:優生保護法

最新のコメント:7 日前 | トピック:本件記事の分割に関するご提案 | 投稿者:Ogratin

本件記事の分割に関するご提案

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本件記事のうち、「訴訟」の節は、「優生保護法違憲国家賠償訴訟」として分割することを提案いたします。 周知の通り本日最高裁において、優生保護法の優生条項を違憲とする判決が言い渡されました。過去の法令違憲の判決を見ると、ほぼ全てが独立記事とされており(「違憲判決」の記事を参照)、本件もそれに倣うべきであると思います。なお、イメージとしては「らい予防法違憲国家賠償訴訟」のような形になると思います。 皆様のご意見を承りたく思います。よろしくお願いします。たぴ彦会話2024年7月3日 (水) 14:39 (UTC)返信

  条件付賛成
本判決(上告審判決)は、以下の理由から極めて重要な判決と考えられます。
  1. 立法不作為を理由とした国家賠償請求が最高裁で認められた事例では3例目
  2. 最高裁が、13条違反として、立法不作為を理由に国賠を認めたのは初めて
  3. 旧民法724条の除斥期間の適用を信義則違反として排する、という新しい判断がなされた
  4. 上記3.について、判例(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁)を変更している
ただ、以下のような事情もあります。
  1. (ほんの数日前に下されていますから)判例集では未登載となっており、現時点では判例としての評価は定まっていないともいえる
  2. 直近で下された「性同一性障害特例法3条4号要件(生殖不能要件)違憲決定」(仮称)(最大判令和5年10月25日民集77巻7号1792頁)は、未だ独立記事となっていない
  3. 旧民法724条の除斥期間規定は改正済みである(とはいえ、過去の国賠訴訟に影響を与える可能性は大きい)
上記の事情を鑑みると、民集や調査官解説への登載と評価を待つという選択もないではありません。
なお、個人的には、本判決の重要性は明白と思いますし、現時点で判決に関する部分も長大化していますので、独立記事化には賛成です。
--Ogratin会話2024年7月8日 (月) 12:22 (UTC)返信
  情報
上記の、本判決が重要と考えられる追加の理由として、「現行法でない法律に対する違憲判決は初である」という点も挙げられます。--Ogratin会話2024年7月8日 (月) 12:29 (UTC)返信
コメントありがとうございます。個人的には民集への掲載を待つ必要はそれほどないと思います。
(ちなみに生殖不能要件違憲決定については、私は独立記事化が必要だと思っていますがそれは別で議論する必要があろうと思われます)たぴ彦会話2024年7月10日 (水) 06:41 (UTC)返信
ご返信ありがとうございます。
判例集への登載の有無については(書いておいてではありますが)、あくまで一つの要素として挙げたのみですので、個人的には全面賛成にかなり近い意見です。
また、これは余談ですが、性同一性障害特例法3条4号要件(生殖不能要件)の違憲判決の独立記事化についてはこちらで提案させていただきました。--Ogratin会話2024年7月10日 (水) 07:27 (UTC)返信
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