ノート:著作者

最新のコメント:4 年前 | トピック:職務著作と法人著作の統合提案 | 投稿者:ProfessorPine

作者著作者に統合されています。統合前の履歴


作者、著作者、著者 編集

作者は著作者だけをさす言葉ではない。著作者は作者であり著者である者。統合する方向が逆。220.146.73.40 2004年11月8日 (月) 00:14 (UTC)返信

すみません。作者と著者の違いについてはよく存じ上げていないのですが、例えば、日本国の著作権法(昭和45年法律第48号)に
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 二 著作者 著作物を創作する者をいう。
(以下各号略)
という定義もあるのですが、「作者」には、この範囲に該当しない意味もあるということでしょうか。それとも「作者」や「著者」は、著作権法の「著作者」の定義とは別の専門用語としても用いられている字句なので統合が不適切ということでしょうか。YuTanaka 2004年11月8日 (月) 06:25 (UTC)返信
著作者は著作物の作者で、作者の中には著作物以外(例えば、工業製品)の製作者も含まれます。漫画などでは、原作者と著者が異なる作品があります。220.146.73.40 2004年11月8日 (月) 11:31 (UTC)返信
工業製品の製作者は、他者の書いた設計図通りに作っただけではおそらく著作者の範囲外だと思われます。作者をrevertして加筆した方が良いでしょうか。
あと、漫画などの「原作者」についてなのですが、これは「原作」の公表のあるなしに関わらず、原作の著作者ということになり、この記事でいう「著作者」に該当すると思われるのですがいかがでしょうか。著作権法では、次のように定められています。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(中略)
 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。(後略)
(二次的著作物)
第11条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
-- YuTanaka 2004年11月8日 (月) 16:30 (UTC)返信
作者をrevertして著作者について加筆した方が良いと思います。そういう意味で「統合する方向が逆。」と申し上げたのですが、ご理解いただけましたか。漫画の原作者、著作者については、原作者は原作の著作者、著者は二次的著作物の著作者にあたると思います。220.146.73.40 2004年11月8日 (月) 16:57 (UTC)返信
工業製品の製作者等も含めて作者を加筆・整理いたしましたので、足りない点があれば加筆いただければ幸いです。なお、「著作者」は法令用語であり、ほかの記事でも相当に使われている用語ですので、「作者」への統合は望ましくないように思われます。YuTanaka 2004年11月9日 (火) 03:25 (UTC)返信

英語の "author" に当たる日本語は「著者」「作者」「筆者」の三つがありますが、これらの意味・用法の違いについても説明があると嬉しいと思います。

統合 編集

著作者作者を統合しました。法律畑のひとは「著作者は特別な意味を持っている」と言うかもしれませんが、著作権法の著作者の概念はそもそも作者・著者の概念を援用したものですので、統合した記事内で解説するのが適切とおもいます。

あと、作者 (曖昧さ回避) は不要だとおもいますが、一応当記事冒頭に{{otheruses}}を残してあります。 --Hatukanezumi 2008年9月28日 (日) 07:55 (UTC)返信

よくわからないのですが、文芸評論においてauthorを著作者と訳すのですか。法律と文芸評論で用いる用語が違うなら、あえて統合する必要もないように思いますが。一月前の案件で申し訳ないのですが、いま気づきましたのでご返事お願いします。--tmonzenet 2008年10月30日 (木) 11:32 (UTC)返信
上に述べたように、文芸批評のそれも法律のそれも、統合した記事内で解説するのが適切とおもいました。
統合先の記事名に著作者を選んだことですが、法律関係者への遠慮がちょっとあってね。法律は用語法が厳格なので、「法律用語には『作者』などというものはない」とおもうひともいるかとおもいました。文芸批評の分野では、昨今は「作者」がよく使われるようですが、「著者」などでも意味は損なわれないとおもいます。 --Hatukanezumi 2008年10月30日 (木) 11:38 (UTC)返信
ものすごい早いお返事で驚きました。ありがとうございます。ただ、統合する理由がやはりよくわかりません。このノートページ以外で何か議論があったのでしょうか。しかし、お気持ちを尊重して、今のところ私はこれ以上のアクションはしないことにします。--tmonzenet 2008年10月30日 (木) 12:07 (UTC)返信
驚かせちゃってすみません。たまたまウォッチリストを見ていたもんで。で、んと、他の議論は特にないとおもいます。ほかの記事を書いてるうちにこのノートにたどりつき、尻切れになっていた議論に決着をつけようと統合を実施しました。 --Hatukanezumi 2008年10月30日 (木) 12:22 (UTC)返信
僕は門外漢なのでそれぞれの言葉の参照頻度や重要性に付いてはよくわからんのですが、仮にHatukanezumiさんの主張が正しいとした場合、上の議論での220.146.73.40さんの主張である「著作者ではない作者がいる」という部分は有効ですから作者 (曖昧さ回避)作者へ戻す処理が必要になる気がするのですが間違っていますか?yhr 2008年10月30日 (木) 12:32 (UTC)返信
作者 (曖昧さ回避)については、ほとんど曖昧さ回避の用をなしていないと考えています。ウィキペディアは字引ではありませんから。というわけで、冒頭の{{otheruses}}はやっぱり除去しときましょう。曖昧さ回避ページのほうは、そのうち削除依頼しときます (忘れなければ)。
「著作者ではない作者がいる」という考えには賛成です。当節冒頭で理由として述べているように、法律上の「著作者」という概念は、それ以前からあった作者・著者の概念を援用したものにすぎないのですから。 --Hatukanezumi 2008年10月30日 (木) 13:43 (UTC)返信
そう考えると、「統合の方向が逆である」という主張も考慮する必要がありはしないでしょうか。"著作者"という言葉はあくまでも法律用語としてとらえるべきだというのもそれなりに根拠があると思いますし。あと、作者 (曖昧さ回避)について"字引ではない"という理由で削除できるのかどうかよくわかりませんが、すくなくとも、通常の記事名前空間からのリンクがない状態で放置するというのは得策ではないでしょう。ぜひ忘れずに対処していただきたいと思います。yhr 2008年10月30日 (木) 16:51 (UTC)返信
統合の「方向」という発想はとりませんでした。それが上で議論を収束させなかった原因でもあるだろうからです。わたしがやったのは、「対等な統合」のつもりです。
ですから統合後の記事のラベルとしては「作者」でも「著作者」でもよかったのだけれど、「著作者」という表現にこだわるひとがいるようなので、それを生かしたにすぎません。また、「対等な統合」であることから、作者 (曖昧さ回避)作者に再移動してワンクッション置くことには賛成できません。
ちなみに、統合にともなって作者 (曖昧さ回避)作者著作者の両方を掲出する必要はなくなりました。さらに著作者の関連項目に作家著作家を入れましたから、曖昧さ回避でこれらを案内する必然性がなくなっています。まして、「作者」という言葉から連想される語に過ぎない耕作者だのなんだのはもともと必要ありません。以上のように整理していくと、作者 (曖昧さ回避)には著作者のみが残るのではないでしょうか。
  • なお、このように、関連する話題を扱う記事が単に呼称に違いがあるという理由で分割されがちなのは、〈記事では「もの」を書くのではなく「こと」を書くのだ〉ということが理解されていないためではないかと考えます。
    百科事典の記事で紹介すべきなのは、〈作者、著者、著作者といった概念が、さまざまな時代、地域、文化、理論などにおいてどのようにとらえられてきたか〉ということであるはずです。語の単なる定義のような即的な解説は、記事の役割の一部でしかないでしょう。
    「もの」の定義を述べることを記事の目的とすれば、異なった分野の用語は別の記事にすべきだとなりがちです。しかしこれでは、分野を横断する関わりがあるという「こと」は、読者にわからなくなってしまいます。
まあとにかく、冒頭のotherusesを取るのもかなり時間を置きましたので、今後ものんびりやります。実際、忘れてしまうかもしれませんが、長くても数年たつうちには、当記事を訪れて思い出す機会が確実にあるでしょう。 --Hatukanezumi 2008年10月31日 (金) 04:49 (UTC)返信
「作者」という言葉のさす概念の範囲と「著作者」という言葉が示す範囲が全く同一、ないしほとんど同一といえるものであるならば、Hatukanezumiさんのいう対等な統合という主張も理解できるのですが、残念ながらそうではありませんよね。Wikipediaの各記事は、例外なく"項目名"とその言葉が指し示す概念の説明という構造をとりますから、項目名として何を選ぶかという判断は、記事の説明の範囲を明確に限定する意図を持ってなされるべきだと考えます。これはものことという視点とは全く別の話です。とにかく、Hatukanezumiさんの書かれた内容は項目名として「著作者」を選択した理由として成立していないと考えます。
ところで、僕は「著作者でない作者」はいるが「作者ではない著作者」は存在しないという考えのもとに主張を展開しているのですが、もしこれが間違いであるならば指摘してください。yhr 2008年10月31日 (金) 12:20 (UTC)返信
これでしばらくでてきません。
文学理論の成果によれば、「著作者であるのに作者ではない」という状況はありうるだろうとおもいます (こういうこと言うと法律関係のひとに怒られそうで……だから「遠慮」を感じるのですが)
法律上の著作者には、作者の名誉の問題 (責任あるいは業績の表示) と権利の問題 (財産権としての著作権) が関係しそうです。これは素朴に理解される「著(作)者」という概念とは、ちょっとちがっています。いっぽう、当記事の文芸批評の節で解説されているように、文学理論でも作者性というものへのとらえ返しがありました。簡単に言うと、「だれが作者であるかというのは、そんなに簡単に決められることなのだろうか」という問題が、結構な論争になってきた。
当記事には、この両者をつなぐ「もともと作者とか著者とかいうのは、かくかくのように理解されるものであった」という解説が、欠けています。それはだれかに書いてほしいとはおもいます (何年かたってまだ書かれてなければ、そのときはがんばって自分で書いてみるかもしれません)。
それと記事名についてですが、「作者と著者」や「作者・著者・著作者」のように併記する手もあるとおもいます。 --Hatukanezumi 2008年10月31日 (金) 15:51 (UTC)返信

職務著作と法人著作の統合提案 編集

職務著作著作者 にリダイレクトしているため、当ノートページにて提案内容を記述致します。

法人著作職務著作 に統合することを提案します。日本の著作権法では「法人著作」あるいは「職務著作」と同一の意味で併記されることが多いのですが (例: 文化庁 著作権なるほど質問箱 の用語解説)、日本国外の著作権法では法人著作の用語が使われず、職務著作の表記が一般的なためです (Marshall A. Leaffer『アメリカ著作権法』、山本隆司『アメリカ著作権法の基礎知識 第2版』など)。というのも、職務著作権を有するのは法人だけではなく、例えば組合など別の団体形式も含まれるためです。投資ファンドなどが組合に該当します。詳細は 組合#法人格を有しない「組合」 も参照して下さい。また、どこまでを職務著作として認めるかは各国の著作権法によって異なり、狭義には従業員が雇用主である会社の命で創作した著作物が職務著作になるのですが、広義には外部の会社やフリーランスへの業務委託などでも職務著作が適用されるケースがあります。そのため、個人の対義語としての「法人」著作だけでなく、社内・社外の対立軸をも含む「職務」著作の方が概念的に広いです。

統合提案が成立しましたら、具体的には以下の手続処理を行います。

ご意見よろしくお願いします。--ProfessorPine会話2019年10月5日 (土) 07:39 (UTC)返信

  報告 異論なしのため統合しました。なお、当初は法人著作から職務著作に転記する想定でしたが、出典不足・記述不足だったため採用せず、ゼロから書き直したため転記は行っていません。--ProfessorPine会話2019年10月16日 (水) 07:40 (UTC)返信
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