ノート:違憲審査基準

最新のコメント:3 時間前 | トピック:「違憲審査基準」と「審査基準論」の区別について | 投稿者:Ogratin

改名提案:「審査基準論」への改名

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  提案

このページを「審査基準論」と改名したうえで、「違憲審査基準」からのリダイレクトを行うべきではないでしょうか。


  理由

本記事について、「違憲審査基準」とは、アメリカの違憲審査において使用される方法論としての「審査基準論」により導かれる基準のことです。 しかし、違憲審査の方法論としては「審査基準論」のほかに、ドイツが採用しているとされる「三段階審査論」や、日本の最高裁判所でも採用されることがある(とされる)「比較衡量論」があり、必ずしも「審査基準論」が支配的ではありません。そうすると、「違憲審査基準」という項目名は、まるで「審査基準論」から導かれる審査基準が違憲審査において絶対的、もしくは普遍的なものととらえられる可能性がないではありません。 --Ogratin会話2024年7月11日 (木) 12:55 (UTC)返信

  質問 違憲審査の方法論として審査基準論(アメリカ)・三段階審査論(ドイツ)・比較衡量論があるとするならば、比較衡量論についても言及している現在の記事を審査基準論に改名するのは不適切ではないでしょうか。--こやまひろ会話2024年7月12日 (金) 09:11 (UTC)返信
  返信
本来、利益衡量論(文献では「比較衡量論」より一般的とのことでした。)自体は(審査基準論における)違憲審査基準の一種という理解はされておらず、審査方法として別物です。
ただ、審査基準論のプロセスの中で、違憲審査基準を定立(選択)したのちに、その基準へのあてはめとして行う「目的-手段審査」の中で、具体的な結論を出す際に、諸々の要素を考慮する作業を「利益衡量」と表現される場合がある[1]、ということです。
ですから、違憲審査には「違憲審査基準」というような理解がなされる可能性がある現状の記事ではなく、「利益衡量論」・「審査基準論」・「三段階審査論」の区別をしなければならないと思います。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:31 (UTC)返信
返信をいただきました内容から、この記事の改名と合わせて、”より制限的でない他の選びうる手段”として以下の内容を提案させていただきます。
  提案2
以下の作業を提案します。
  1. 本記事を「違憲審査基準」としたまま、導入文はじめ関係部分を改訂し「審査基準論」により導かれる基準を指すものである旨記述する。
  2. 審査基準論のページを作成し、「審査基準論」のプロセスの中で「違憲審査基準」が導かれることを記述する。
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:43 (UTC)返信
  提案2の利点
  • 「違憲審査基準」という記事名は残るため、混乱を避けることができる
  • 学説上スタンダードである、「審査基準論」・「三段階審査論」・「利益衡量論」の区別に則した記事とすることができる。
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:45 (UTC)返信
  提案2の欠点
  • 従来の記事の趣旨から大きく変更がなされることにより、読者に混乱をもたらす可能性がある。
  • この記事の内容を大幅に変更することとなる(この記事では、違憲審査では違憲審査基準を用いるのが絶対的であると読まれかねない内容になっているため)。
  • 「審査基準論」と「違憲審査基準」の内容は大きく重なる(結局、「審査基準論」の半分は「違憲審査基準」になるため)。
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:48 (UTC)返信
  報告
なお、「審査基準論」・「三段階審査論」・「利益衡量論」の区別を明確にするため、また、この議論の資料にもなるため、違憲審査の方法という記事を作成しました。
いまだスタブ段階ではありますが、審査基準論三段階審査論利益衡量論についてそれぞれ簡単な説明を付しておりますので、そちらもご参照願います。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:08 (UTC)返信
  報告
議論が錯綜する可能性がありますので、下記の#「違憲審査基準」と「審査基準論」の区別についてに全て整理させていただいております。ご了承願います。
ここででお示しした   提案 または   提案2は、下記の   B案  C案にそれぞれ移行しております。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:31 (UTC)返信

「違憲審査基準」と「審査基準論」の区別について

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問題提起

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本記事の現在の記述(特に[要検証]を付した部分)からすると、「違憲審査基準」が、裁判所の審査基準として絶対的、または、第一選択的な手法としてとらえられかねません。

しかし、本来は「違憲審査基準」とは、アメリカの違憲審査において使用される方法論としての「審査基準論」により導かれる基準のことです。 しかし、違憲審査の方法論としては「審査基準論」のほかに、ドイツが採用しているとされる「三段階審査論」や、日本の最高裁判所でも採用されることがある(とされる)「利益衡量論」があり、必ずしも「審査基準論」が支配的ではありません。

そのため、   B案 または  C案のような措置が必要だと思われます。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:29 (UTC)返信

  報告
なお、「審査基準論」・「三段階審査論」・「利益衡量論」の区別を明確にするため、また、この議論の資料にもなるため、違憲審査の方法という記事を作成しました。
いまだスタブ段階ではありますが、審査基準論三段階審査論利益衡量論についてそれぞれ簡単な説明を付しておりますので、そちらもご参照願います。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:08 (UTC)返信
  報告
Portal‐ノート:法学にてこの件を提示させていただいております。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 07:06 (UTC)返信
  報告
Wikipedia:コメント依頼にて、この話題を提起させていただいております。--Ogratin会話2024年7月16日 (火) 10:08 (UTC)返信

A案: 現状維持?

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  A案
この記事については記事名の変更や大幅な改訂などを行わず、他の記事の作成や本記事への加筆で対応する。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:49 (UTC)返信
  コメント
A案を選択される方は、具体的な対処法もコメントをお願いします。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:49 (UTC)返信
  A案の利点
  • 混乱が一番生じにくい
  • 現状のままでも、違憲審査の方法の記事を充実させれば誤解を回避できる可能性がある(?)
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:49 (UTC)返信
  A案の欠点
#問題提起の節で述べた通り。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:49 (UTC)返信

B案: 記事の改名

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  B案
このページを「審査基準論」と改名したうえで、「違憲審査基準」からのリダイレクトを行うべきではないでしょうか。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:29 (UTC)返信
  質問 違憲審査の方法論として審査基準論(アメリカ)・三段階審査論(ドイツ)・比較衡量論があるとするならば、比較衡量論についても言及している現在の記事を審査基準論に改名するのは不適切ではないでしょうか。--こやまひろ会話2024年7月12日 (金) 09:11 (UTC)返信
  返信 本来、利益衡量論(文献では「比較衡量論」より一般的とのことでした。)自体は(審査基準論における)違憲審査基準の一種という理解はされておらず、審査方法として別物です。
ただ、審査基準論のプロセスの中で、違憲審査基準を定立(選択)したのちに、その基準へのあてはめとして行う「目的-手段審査」の中で、具体的な結論を出す際に、諸々の要素を考慮する作業を「利益衡量」と表現される場合がある[2]、ということです。
ですから、違憲審査には「違憲審査基準」というような理解がなされる可能性がある現状の記事ではなく、「利益衡量論」・「審査基準論」・「三段階審査論」の区別をしなければならないと思います。--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:31 (UTC)返信
  B案の利点
  • 「違憲審査基準」が「審査基準論」内部の議論であると気づくことができる点
  • 記事冒頭に「審査基準論」の説明を付加すればよく、作業が少なくて済む点
  • 「審査基準論」・「三段階審査論」・「利益衡量論」の区別がはっきりする点
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:38 (UTC)返信
  B案の欠点
  • 記事名を変更すると混乱の可能性がある点
  • 本記事の大部分が違憲審査基準に関する説明であり、「審査基準論」の「目的-手段審査」に関する記述が不足している点
  • 「違憲審査基準」という個別の記事の必要性
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 06:38 (UTC)返信

C案: 改名はせずに大幅書換え

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  C案
以下の作業を提案します。
  1. 本記事を「違憲審査基準」としたまま、導入文はじめ関係部分を改訂し「審査基準論」により導かれる基準を指すものである旨記述する。
  2. 審査基準論のページを作成し、「審査基準論」のプロセスの中で「違憲審査基準」が導かれることを記述する。
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:43 (UTC)返信
  C案の利点
  • 「違憲審査基準」という記事名は残るため、混乱を避けることができる
  • 学説上スタンダードである、「審査基準論」・「三段階審査論」・「利益衡量論」の区別に則した記事とすることができる。
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:45 (UTC)返信
  C案の欠点
  • 従来の記事の趣旨から大きく変更がなされることにより、読者に混乱をもたらす可能性がある。
  • この記事の内容を大幅に変更することとなる(この記事では、違憲審査では違憲審査基準を用いるのが絶対的であると読まれかねない内容になっているため)。
  • 「審査基準論」と「違憲審査基準」の内容は大きく重なる(結局、「審査基準論」の半分は「違憲審査基準」になるため)。
--Ogratin会話2024年7月13日 (土) 05:48 (UTC)返信
  1. ^ 渋谷, 秀樹『憲法 = Japanese constitutional law』(第3版)有斐閣、2017年4月30日。ISBN 978-4-641-22723-1 
  2. ^ 渋谷, 秀樹『憲法 = Japanese constitutional law』(第3版)有斐閣、2017年4月30日。ISBN 978-4-641-22723-1 
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