レノ対アメリカ自由人権協会事件

レノ対アメリカ自由人権協会事件(レノたいアメリカじゆうじんけんきょうかいじけん、: Reno v. American Civil Liberties Union), 521 U.S. 844 (1997)は、1996年の通信品位法(CDA)の反みだらな表現規定が、合衆国憲法修正第1条の表現の自由の保障に違反しており、無効であるとアメリカ合衆国最高裁判所が満場一致で裁定した事件。2人の判事が部分的に同意し、部分的に決定に異議を唱えた。これは、インターネットを介して配布される資料の規制に関する最初の主要な最高裁判決だった。

レノ対アメリカ自由人権協会事件
弁論:1997年3月19日
判決:1997年6月26日
事件名: Janet Reno, Attorney General of the United States, et al. v. American Civil Liberties Union, et al.
裁判記録番号: 96-511
判例集: 521 U.S. 844 (リスト)
117 S.Ct. 2329, 2334; 138 L.Ed.2d 874
前史 Prelim. injunction granted (3-judge court, E.D. Penn. 1996); expedited review by S.Ct. per CDA §561
裁判要旨
通信品位法の明らかに不快な、またはみだらな表現を制限する条項は違憲であり、執行不能である。それらの表現は合衆国憲法修正第1条によって保護されており、通信品位法の条項は実質的に過大である。インターネットは、印刷機を用いるメディアと同じように完全な保護を受ける権利がある。放送メディアの政府規制を正当化する特別な要因は適用されない。
裁判官
意見
多数意見 スティーブンス
賛同者:スカリア、ケネディー、スーター、トーマス、ギンズバーグ、ブレイヤー
異議付き同意 オコナー
賛同者:レンキスト
参照法条

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