中華民国汽車駕駛執照
中華民国汽車駕駛執照(ちゅうかみんこくきしゃがしょうしっしょう)とは、中華民国交通部が発行している運転免許で、正式名称を「中華民国交通部製発汽車駕駛執照」という。
免許の種類
編集道路交通安全規則第53条により以下の15種類が定められている。
普通汽車 | 職業汽車 | 機車 | ||||||||
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No. | 法規名称 | 駕照注記 | No. | 法規名称 | 駕照注記 | No. | 法規名称 | 駕照注記 | ||
1 | 小型車普通駕駛執照 | 普通小型車 | 5 | 小型車職業駕駛執照 | 職業小型車 | 11 | 小型軽型機器脚踏車駕駛執照 | 小型軽型機車 | ||
2 | 大貨車普通駕駛執照 | 普通大貨車 | 6 | 大貨車職業駕駛執照 | 職業大貨車 | 12 | 普通軽型機器脚踏車駕駛執照 | 普通軽型機車 | ||
3 | 大客車普通駕駛執照 | 普通大客車 | 7 | 大客車職業駕駛執照 | 職業大客車 | 14 | 普通重型機器脚踏車駕駛執照 | 普通重型機車 | ||
4 | 聯結車普通駕駛執照 | 普通聯結車 | 8 | 聯結車職業駕駛執照 | 職業聯結車 | 15 | 大型重型機器脚踏車駕駛執照 | 大型重型機車 |
- 9. 国際運転免許証
- 10. 軽型機器脚踏車駕駛執照(軽型機車):現在は小型軽型と普通軽型の2つに分離したため、発行されていない。
- 13. 重型機器脚踏車駕駛執照(重型機車):現在は普通重型と大型重型の2つに分離したため、発行されていない。
形式
編集2010年7月より中華民国汽車駕駛執照の正面は以下の形式となっている。[1]裏側は取得者の記載欄となっている。
また、年月日は民国紀元で表記されている。
原文
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運転免許試験並びに教習
編集運転免許試験
編集各県市公路監理機関の規定により普通駕駛執照は満18歳で取得できるが、大型重型機車駕駛執照は満20歳である。年齢に制限はない。筆記試験と路上試験合格後に発行される(軽型機車は路上試験は無い)。有効期間は75歳の誕生日(75歳から3年後の誕生日)。職業駕駛執照は普通駕駛執照取得後満3か月以上で満20歳で取得できるが満65歳以上は取得できない。
教習
編集小型車駕駛執照保持者は、軽型機車、小貨車、代用小客車、小客貨両用車が運転できる。大客車駕駛執照保持者は、代用大客車、大貨車、大客貨両用車、曳引車、およびその他小客車駕照で運転できる車両が運転できる。聯結車駕駛執照保持者はすべての牽引車両が運転できる。
類型 | 条件 | 教習期間 | 類型 | 条件 | 教習期間 | 類型 | 条件 | 教習期間 | ||
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聯結車駕照 | 大客車駕照保持者で満6か月以上の運転経験を有するもの | 5週 | 大貨車駕照 | 小型車駕照保持者で満6か月以上の運転経験を有するもの | 4週 | 普通重型機車駕照 | 満18歳以上 | 3日 | ||
大貨車駕照保持者で満1年6か月以上の運転経験を有するもの | 5週 | 小型車駕照 | 満18歳以上 | 35日 | ||||||
大客車駕照 | 大貨車駕照保持者で満6か月以上の運転経験を有するもの | 4週 | 大型重型機車駕照 | 満20歳以上かつ普通重型機車駕照保持者で満1年以上の運転経験を有するもの | 1週 | |||||
小型車駕照保持者で満2年以上の運転経験を有するもの | 7週 |
運転できる免許
編集車型 | 聯結車 | 大客車 | 大貨車 | 小型車 | 大型重型機車 | 普通重型機車 | 普通軽型機車 | 小型軽型機車 |
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被牽引車を牽引する自動車。 | 定員10人以上、車両総重量3500kg以上の乗用車。 | 車両総重量3500kg以上の貨物車。 | 定員9人以下の乗用車、車両総重量3500kg以下の貨物車。 | 総排気量250cc以上で最高出力40HP以上の二輪車。 | 総排気量50cc以上250cc未満で最高出力5HP以上40HP未満の二輪車。 | 総排気量50cc未満で最高出力1.34HP以上5HP未満の二輪車。 | 最高出力1.34HP未満で最高速度45km/h以下の二輪車。 | |
聯結車駕照 | 可 | 可*注1/ 不可*注2 |
可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
大客車駕照 | 不可 | 可*注1 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
大貨車駕照 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
小型車駕照 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
大型重型 機車駕照 |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
普通重型 機車駕照 |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
普通軽型 機車駕照 |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
小型軽型 機車駕照 |
不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
国際運転免許証
編集台湾の国際運転免許証は、いわゆる台湾問題、一つの中国の影響から、原則的に海外で使用することはできない(海外の国際運転免許証も、台湾域内では使用不可)。ただし、二国間協定を結んでいる国においては、相互使用が認められている。日台間においては、双方の運転免許と翻訳文で2008年10月1日より1年間は運転可能となった[2]。
脚注
編集- ^ 新版駕照 七月一日換發 Archived 2012年1月31日, at the Wayback Machine.
- ^ 日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について(日本台湾交流協会)