伴部(ともべ/はんぶ/とものみやつこ)は、律令制において諸官司に配属された番上官人

概要

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「とものみやつこ」とも読まれる[1]ように、古代の伴造を引き継いだものと考えられ、諸官司の四等官の下に配属され、中には古来同様に品部雑戸を率いる者もあった。

伝統的な負名氏による世襲を基本として式部省判補によって任じられたが、伴部によっては負名氏の世襲によって任命者が固定化されているものと流動化が進んで必ずしも負名氏や世襲によって固定されていないもの(複数の負名氏の中から任じられたり、傘下の品部・雑戸などの中から技能に優れた者が任じられたりする可能性を持つもの)があった。また、下級官人の一員として課役の免除や叙位の対象とされた。

代表的な伴部

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脚注

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  1. ^ 令集解』職員令大蔵省典鋳司条跡(説)には「諸司伴部等、皆直称友造耳」、同宮内省土工司条穴(説)には「泥部者、古言、波都加此乃友造」、とある(「友造」は「伴造」と同音)。

参考文献

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