公開買付報告書(こうかいかいつけほうこくしょ)は、金融商品取引法に基づき公開買付の結果を公告または公表した者(以下、「公開買付者」)が、公告または公表をした内容その他当該公開買付けの結果に関する事項を記載する外部への開示資料である。

根拠法令 編集

第4号様式:発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 20条
第6号様式:発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 31条

公開買付報告書提出の義務 編集

公開買付けによって株券等の買付け等を行った者は、その結果を公告または公表し、公開買付報告書を提出しなければならない。但し、公開買付けの撤回等の公告を行った場合は、公開買付けの結果を公告・公表する義務がなくなるため、自ずと公開買付報告書の提出も義務を負わなくなる。

公開買付報告書の意義は、公開買付者によって行われた当該公開買付の対象・成否等を明らかにさせることで、一時的に不安定な状況に置かれていた買付け対象をある意味解放することを通じて、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。

  • 公開買付者が発行者の場合は、第4号様式により公開買付報告書を3通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
  • 公開買付者が発行者以外の場合は、第6号様式により公開買付報告書を3通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトPDFファイルの形で登録してあることもある。

様式 編集

発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第4号様式 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第6号様式
  1. 公開買付けの内容
    1. 買付け等に係る上場株券等に係る株式の種類
    2. 公開買付期間
  2. 買付け等の結果
    1. 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
    2. 買付け等を行った上場株券等の数
    3. 按分比例方式により買付け等を行う場合の計算
  1. 公開買付けの内容
    1. 対象者名
    2. 買付け等に係る株券等の種類
    3. 公開買付期間
  2. 買付け等の結果
    1. 公開買付けの成否
    2. 公開買付けの結果の公告及び公告掲載新聞名
    3. 買付け等を行った株券等の数
    4. 買付け等を行った後における株券等所有割合
    5. 按分比例方式により買付け等を行う場合の計算

関連項目 編集

外部リンク 編集