半国守護(はんごくしゅご)とは、室町幕府が、本来は特定のごとに1名が定員である守護に2名の守護を補任した状態で、その片方を呼んだもの、ないし守護的な権力を持つものが2つあったため、外部からそう見なしたもの。

そもそも、一国を分割して一郡から数郡単位で守護を任命する分郡守護と呼ばれる制度があり[1]、その延長線上で半国程度を占めたもの[2]や、一時的な措置として行われた場合など、その様態はさまざまである。分郡守護同様に、その多くが一族内部あるいは当該国に利害を持つ有力大名の間での勢力均衡の維持を目的として行われる事が多い。

近江国では、同じ佐々木氏族で北半分に京極氏が、南半分に六角氏が盤踞し、京極氏は出雲隠岐飛騨守護、六角氏は近江守護であった[3]。京極氏も近江における守護権限を持っていたが、それは自己の領地に対する分郡守護にも満たない部分的なもので、京極氏自身や幕府は近江守護とみなしていなかったにもかかわらず、事情をよくしらない他の者に近江半国守護とされることが多かった[4]

和泉国では細川氏一族2名が守護に任じられ、両名ともに和泉国全体に対する責任を負って共同統治を行っており、これも和泉半国守護として言及された[5]。和泉両守護(和泉上守護家、和泉下守護家)の守護所はともにに置かれ、遵行の際も守護正員2名が共に行った。これは明徳の乱応永の乱で反乱を起こした山名氏大内氏がともに堺を拠点としたため、それを鎮圧した足利義満が単独守護による専制を防ぐ為に設けた特殊な複数守護体制であった。

脚注 編集

  1. ^ 安芸国に於ける安芸武田氏摂津国における有馬氏など。ただし、近年ではその存在に否定的な説もある(詳細は同項目を参照のこと)。
  2. ^ 加賀守護富樫氏など
  3. ^ 下坂守「近江守護六角氏の研究」(初出:『古文書研究』12号(1978年)/所収:新谷和之 編著『シリーズ・中世西国武士の研究 第三巻 近江六角氏』(戒光祥出版、2015年)ISBN 978-4-86403-144-8
  4. ^ 酒井 [2013]。ただし、京極氏も短い期間ではあるが京極持清など数名が六角氏に替わって近江守護に任じられている。
  5. ^ 例えば『康富記』宝徳三年十二月二十九日条では「和泉半国守護也」と説明が付されている。

参考文献 編集

  • 佐藤進一 『室町幕府守護制度の研究』(上下、東京大学出版会、1967年、1988年)
  • 佐藤進一 『鎌倉幕府守護制度の研究 諸国守護沿革考証編』(東京大学出版会、1971年、増訂1983年)
  • 今谷明 『守護領国支配機構の研究』 (1986年)
  • 小川信「半国守護」(『日本歴史大事典 3』(小学館、2001年) ISBN 978-4-095-23003-0
  • * 酒井雅規「「近江分郡守護に関する一考察」」『奈良大学大学院研究年報』第18号、奈良大学大学院、2013年、106-107頁、ISSN 1342-0453NAID 120005265088 
  • 星野重治「南北朝期の守護職分割論に関する一考察 : 摂津国有馬郡と赤松氏の場合 (坂野良吉先生退職記念号)」『上智史学』第58号、上智大学史学研究会、2013年、129-144頁、ISSN 0386-9075NAID 120005886698 
  • 星野重治「南北朝期における摂津国多田院と佐々木京極氏--分郡守護論(守護職分割論)の再検討を中心に」『上智史学』第48号、上智大学史学会、2003年、61-92頁、ISSN 03869075NAID 120005877307 
  • 松本一夫 『東国守護の歴史的特質』 岩田書院(2001年)
  • 松本一夫「南北朝期東国守護の存在形態に関する一考察--下野国の場合を中心に」『史学』第57巻第3号、三田史学会、1987年、p453-474、ISSN 03869334NAID 110007410558