地積
概要 編集
不動産登記法[1]において、第2条第1項第19号で「一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。」と定義され、第34条第1項第4号で土地の表示に関する登記の登記事項と定められている(不動産登記#表示に関する登記も参照)。
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)[2]の第100条において、「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる」こととされている。
不動産登記手続においては、土地の地積を変更・更正し、又は土地を分筆する際には、地積及びその求積方法のほか、筆界点の座標値や、方位、縮尺、地番などを記録した、「地積測量図」を添付することとされている。