大青(だいしょう)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中9番目で、小錦の下、小青の上に位置する。

解説 編集

大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。冠は青絹で作り、大伯仙の錦で縁取った。冠につける鈿は銀で作った。紺の服を着用する規定であった[3]

大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、大青は大山上大山下に分割されて廃止された[4]

1年で改称されたこともあり、大青の冠位を授かったと『日本書紀』に記された人物はいない。後継の大山上・大山下については多数知られる。

脚注 編集

  1. ^ 日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
  2. ^ 『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。
  3. ^ 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
  4. ^ 『日本書紀』大化5年(649年)2月条。

関連項目 編集