小繡(しょうしゅう)は、647年から664年まで日本で用いられた冠位である。上から数えて4番目で、大繡の下、大紫の上にあたる。

概要 編集

大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられた。大繡・小繡の冠は繡で作り、繡で縁どった。冠につける鈿は金銀で作った。大織から小繡まで、深紫色の服を着用する規定であった[1]

小繡は大臣級の高位であったが、この冠位を受けた人物は知られない。

天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階小縫と改称して廃止になった[2]

脚注 編集

  1. ^ 日本書紀』大化3年(647年)是年条。
  2. ^ 『日本書紀』天智天皇3年(664年)2月9日条。

関連項目 編集