建築士法(けんちくしほう)とは、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする法律である。昭和25年4月、第7回通常国会に田中角栄を筆頭提案者として提出、成立した議員立法である[1]法令番号は昭和25年法律第202号、1950年(昭和25年)5月24日に公布された。

建築士法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第202号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年4月26日
公布 1950年5月24日
施行 1950年7月1日
主な内容 建築士の資格及びその業務について
関連法令 建築基準法
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構成

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  • 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の3)
  • 第2章 - 免許等(第4条 - 第11条)
  • 第3章 - 試験(第12条 - 第17条)
  • 第4章 - 業務(第18条 - 第22条の3)
  • 第5章 - 建築士会及び建築士会連合会(第22条の4)
  • 第6章 - 建築士事務所(第23条 - 第27条)
  • 第7章 - 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会(第27条の2 - 第27条の5)
  • 第8章 - 建築士審査会(第28条 - 第33条)
  • 第9章 - 雑則(第34条 - 第37条)
  • 第10章 - 罰則(第38条 - 第44条)  

免許・資格

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関連項目

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注釈・出典

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  1. ^ この事実にあやかって田中を一級建築士第1号とする文献があるが、実際の田中の一級建築士番号は16989号である。

外部リンク

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