月数計算(つきすうけいさん)

概要 編集

税法では、いろいろな計算を行う場合に月割り計算を行う必要が生じます。

その場合の規定として各税法に下記のように記載されています。

「月数は、暦に従って計算し、1カ月未満の端数が生じたときは、これを1カ月とする」

この規定を正しく理解して計算するには、「1カ月未満の端数」を、正しく認識できるかという所です。

もっと簡単に言えば、規定の通り「暦に従って計算」しカレンダーの枚数を数えれば良いだけです。

しかし、現在、大半の方が、「民法」や「国税通則法」の期間計算の規定を用いて計算されています。

「月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応答する日の 前日に満了する。ただし、最後の月にその応答する日がないときはその月の末日に満了する」

この期間計算の規定を用いて計算する場合の問題点は、「応答する日がないときはその月の末日」の所です。

なぜなら、暦で月末は「28・29・30・31」4通りもあり、「前月末から当月末」までの期間の月数の計算が正しく

計算できない場合があります。

具体的には、31~月末(28・29・30)、(30・31)~月末(28・29)、(29・30・31)~月末(28)の場合が、この問題点です。

なぜ問題かというと、この規定で計算すれば「前月の日から当月末」の期間にも関わらず、ちょうど1月となります。

このように月初~月末迄でちょうど1月となり「1カ月未満の端数」が最大3日も存在するのに関わらずです。

月数を、繰り上げて計算するのは、納税者に有利になる場合で、不利になる場合は切り捨て計算します。