株式会社商工組合中央金庫法
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株式会社商工組合中央金庫法(かぶしきがいしゃ しょうこうくみあいちゅうおうきんこほう)は、株式会社商工組合中央金庫の設立・運営・管理などについて定めた日本の法律。2007年、商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)に基づく商工組合中央金庫を株式会社に転換するため、同法を廃止して制定された。
株式会社商工組合中央金庫法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成19年法律第74号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 商工中金の設立・組織・運営・管理等 |
関連法令 | 商法、銀行法、手形法、小切手法、会社法など |
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制定の経緯編集
本法は、小泉内閣が進めた一連の政策金融機関再編の一環として制定された。本法の制定により、商工組合中央金庫は2008年10月1日付で株式会社に転換され、半官半民となった。
制定に当たって、衆・参両議院が付帯決議として「当金庫の金融機能を確実に維持するために、金融行政のうえで特に配慮を行うこと」を求めた。同金庫は、株式会社商工組合中央金庫法後おおむね5年後から7年後(即ち、2013年から2015年)を目途を目途として政府の所有する株式を処分して完全民営化されるとされている(附則第2条)が、その際、中小企業金融機能を維持するために、金融行政上特段の配慮を行うことを求めている。
なお、完全民営化は、2009年の改正[1]により、2012年4月1日からおおむね5年後から7年後(即ち、2017年から2019年)を目途とすることに延期され、更に2011年の改正[2]により、2015年4月1日からおおむね5年後から7年後(即ち、2020年から2022年)を目途とすることに再延期され、2015年の改正[3]により完全民営化は「できる限り早期に」と期限がなくなるとともに新たに追加された附則第2条の3で「政府は、当分の間、(中略)、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を的確に実施するために必要な株式を保有していなければならない」と規定し完全民営化は当分の間行われないことになった。
構成編集
- 第1章 総則
- 第2章 株主
- 第3章 管理
- 第4章 業務
- 第5章 商工債
- 第6章 子会社等
- 第7章 計算
- 第8章 監督
- 第9章 雑則
- 第10章 罰則