解散

法律上、会社、結婚、パートナーシップ、又は養子縁組等、様々な形態の解消
株式会社解散から転送)

解散(かいさん、: dissolution)は、

  • 集まっている人が別れ散ること。
  • 会社・法人・団体などの団体組織や、音楽バンド・アイドルグループ・お笑いコンビなどの芸能グループなどが、団体・グループとしての活動を終了して解消すること。政党党派などを解散することは解党(かいとう)という。
  • 議会のすべての議員を任期満了前に失職させ、議会を一時的に閉じること。

日本の会社法 編集

  • この節で、会社法は条数のみ記載する。

会社が解散すると、合併破産の場合を除き清算が開始される。

次に掲げる事由によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  • 解散した株式会社の合併等の制限(474条
    株式会社が解散した場合には、株式会社が存続する合併、他の会社が有する権利義務の全部又は一部の承継する吸収分割をすることができない。
  • 持分会社の解散の事由(641条
  • 解散の登記(926条

関連項目 編集