歯科技工士学校養成所指定規則

日本の法令

歯科技工士学校養成所指定規則(しかぎこうしがっこうようせいじょしていきそく)は、1956年(昭和31年)2月24日に、日本国の歯科技工士法に基づき文部省・厚生省令第3号として制定された省令である。

歯科技工士学校養成所指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和31年2月24日文部省・厚生省令第3号
効力 現行法令
公布 1956年2月24日
施行 1956年2月24日
主な内容 歯科技工士養成所の基準を規定
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

学科目 編集

  • 外国語
  • 造形美術概論
  • 関係法規
  • 歯科技工学概論
  • 歯科理工学
  • 歯の解剖学
  • 顎口腔機能学
  • 有床義歯技工学
  • 歯冠修復技工学
  • 矯正歯科技工学
  • 小児歯科技工学
  • 歯科技工実習
  • 選択必修科目

関連項目 編集

外部リンク 編集