消尽
知的財産法において、知的財産権の消尽(しょうじん、用尽(ようじん)、消耗、exhaustion)とは、ある物について権利者が知的財産権を一度行使することによって、その知的財産権がその物については目的を達成して尽き、権利者がもう一度知的財産権を行使することができない状態になることをいう。知的財産権の消尽を認めると、権利者が同一の物について知的財産権を行使することができるのは、一度きりとなる。知的財産権の消尽を説明して支持する理論を消尽理論または用尽理論という。
知的財産権が消尽するか否かは、知的財産権の種類ごとに様々である。法律に明文で規定されている場合や、法律には規定されていないが判例と学説によって確立されている場合がある。
また、消尽には国内消尽と国際消尽がある。知的財産権の国際消尽を認めるか否かの問題は、発展途上国と先進国との間の通商問題となっている。
意義 編集
例えば特許権者は、業として特許製品を製造、使用、販売する権利を専有する。これを文言どおりに解釈すると、特許権者が製造販売した特許製品であっても、その使用や転売には一々特許権者の許諾が必要となる。特許権者によって適正に製造販売された特許製品の使用や転売に際して許諾という煩雑な手続を要求することは、特許製品の利用や商取引の妨げとなり、不合理である。そこで、特許権者によって適正に製造販売された特許製品については、使用や転売に許諾が必要でないことを説明するための理論が必要となる。
特許権に限らず、知的財産権一般に関して、権利者によって適正に拡布された物については、使用や転売に許諾が必要でないことを説明するための理論が必要となる。消尽理論はそのための理論の一つである。
なお、特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、飽くまで特許権者等が国内及び国外において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、特許権者等が国内及び国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、当該特許製品の属性、特許発明の内、加工及び部材の交換の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が考慮の対象となるというべきである(最判2007年11月8日)。
事例 編集
日本 編集
半導体集積回路の回路配置に関する法律12条3項は、回路配置利用権が消尽することを規定している。 著作権法においては、国際条約に準じるため、平成11年の著作権法改正において譲渡権が創設されるとともに、日本は国際消尽を採用することが明確化され、26条の2第2項、95条の2、97条の2において譲渡権の消尽が規定されている。 種苗法21条4項は育成者権が消尽することを規定している。
アメリカ合衆国 編集
1976年アメリカ合衆国著作権法にて「頒布権の消尽」("exhaustion of distribution right")を規定している(口開けの法理、ファーストセール・ドクトリン)。また、米国も国際消尽の立場をとっており、「Quality King Distributors Inc. v. L'anza Research International Inc., 523 U.S. 135 (1998)」において「米国内で製造された正規の輸出品の米国内への再輸入(並行輸入」)が、「Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013)」において「海外で製造された正規品の米国内への並行輸入」が連邦最高裁の判決により認められている。
条約 編集
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約の第8条(2)、第12条(2)にて実演家、レコード製作者それぞれの譲渡権の消尽について、締約国が自由に定めることを許可している[1]。
脚注 編集
注釈 編集
一般的な辞典には、消尽は記載されていても、用尽は記載されていない。
出典 編集
- ^ “実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約”. www.cric.or.jp. 2011年10月10日閲覧。