「行政不服審査法」の版間の差分

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概括主義の例外として不服申立てができない事項は、7条1項各号に挙げられているもののほか、行政事件訴訟法や[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]]など他の法令により規定されたものがある。行政不服申立てにおける一般法である本法は、特別法は一般法に優先するという法原則により[[地方自治法]]や[[公職選挙法]]が独自に定める不服申立て制度には適用されない(1条2項)。また、行政不服審査法に基づく処分も原則対象外とされている。
 
==== 種類 ====
* 行政庁の処分に対する不服申立ては[[審査請求]]によって行われる。
  (旧法下では、例えば、行政庁の'''不作為に関する不服申立て'''は、申立てをする者が[[異議申立て]]と審査請求のどちらによるかを自由に選択できた([[s:行政不服審査法#7|第7条]])('''自由選択主義''')。
 
   旧法下では、例えば、行政庁の'''不作為処分する不服申立て'''は、申立であっをする者も上級行政庁[[ない場合や法律によって異議申立て]]をすべき規定されている場合には審査請求はできなかった。後者どちらにうに異議申立てが可能であ場合にはまず異議申立て自由し、それでも紛争が解決しない場合選択のみ審査請求が可能あるという構成が採られていた。これは'''異議申立前置主義'''と呼ばれていた([[s:行政不服審査法#720|第720条]])('''自由選択主義''')。
 
   旧法下では、処分に対する不服申立てであっても上級行政庁がない場合や法律によって異議申立てをすべき規定されている場合には審査請求はできなかった。後者、一つよう処分異議申立ついが可能である場合にまず異議どちらか一方の不服立てをし、それでも紛争が解決か出来ない場合にみ審査請求可能である原則いう構成が採らていた。これは'''異議申相互独前置主義'''と呼ばれていた(旧[[s:行政不服審査法#20|第20条]]
 
**審査請求は、 行政庁の処分に不服がある場合か行政庁に不作為がある場合かに関係なく行えるもの。
 旧法下では異議申立てと審査請求は、一つの処分についてはどちらか一方の不服申し立てしか出来ないのが原則とされ、これは'''相互独立主義'''と呼ばれていた。)
**再審査請求は、審査請求の裁決を経た後、法律に定めがある場合においてさらに行えるもの。
 
*:処分をした行政庁のことを'''処分庁'''といい、不作為が問題とされる行政庁を'''不作為庁'''という(4条1号)。
*:
*:再調査の請求 - 処分庁に対してするもの。ただし、審査請求をしたときは、この限りではない。
**審査請求は、 行政庁の処分に不服がある場合か行政庁に不作為がある場合かに関係なく行えるもの。
*第2条(処分についての審査請求)
**再審査請求は、審査請求の裁決を経た後、法律に定めがある場合においてさらに行えるもの。
**行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
*:処分をした行政庁のことを'''処分庁'''といい、不作為が問題とされる行政庁を'''不作為庁'''という(4条1号)。
*第3条(不作為についての審査請求)
*:
**法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
*:再調査の請求 - 処分庁に対してするもの。但し、審査請求をしたときは、この限りではない。
*[[s:行政不服審査法#4|第4条]](処分についての不服申立てに関審査請求をる一般概括主義べき行政庁
**審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。   1 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等   2 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長   3 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣   4 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
*:
**次の各号に掲げる処分、この法律に基づく処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分については、出来ない。
**#[[国会 (日本)|国会]]の両院若しくは一院又は[[議会]]の議決によつて行われる処分