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楽座は座の解体政策ではなく、豊臣政権で行われた「破座」が解体政策。また、この時代に株仲間はないのでは。
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| image = [[File:Osaka Castle Keep tower of 「A figure of camp screen of the Osaka summer」.jpg|61px]]}}
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'''楽市・楽座'''(らくいち・らくざ)は、[[日本]]の[[安土桃山時代]]([[戦国時代 (日本)|戦国時代 ]]後期)において、[[織田信長]]や、[[豊臣秀吉]]など[[豊臣政権]]や各地の[[戦国大名]]などにより[[城下町]]などの支配地の市場で行われた経済政策である。'''楽市令'''または'''楽市・楽座令'''とも呼称される{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。「楽」とは規制が緩和されて自由な状態となった意味。
 
== 概要 ==
楽市令は諸特権の保障により自由な商売を認める市場振興政策であるとされる{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。「楽座」は楽市令の対象となった市場に限定して、座による商売の独占を否定し、楽市令をより強化する政策である{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。
既存の独占販売権、非課税権、不入権などの特権を持つ商工業者(市座、問屋など)を排除して自由取引市場をつくり、座を解散させるものである。[[中世]]の経済的利益は[[座]]・[[問丸]]・[[株仲間]]によって独占され既得権化していた。戦国大名はこれを排除して絶対的な領主権の確立を目指すとともに、税の減免を通して新興商工業者を育成し経済の活性化を図った。
 
織田信長によって行われたものが有名であるが、六角氏や北条氏、今川氏の行った楽市令を出している{{Sfn|池上裕子|2012|pp=234-237}}。
 
== 沿革 ==
[[ファイル:Kannonjij28.jpg|thumb|観音寺城の石寺楽市]]
[[天文 (元号)|天文]]18年([[1549年]])に[[近江国]]の[[六角定頼]]が、居城である[[観音寺城]]の[[城下町]]石寺に楽市令を布いたのが初見とされる。ただし、石寺新市自体の発布は確認できず、枝村惣中の紙座への文書中に、楽市の語句が確認できるのみである。六角氏の年代記である『[[江源武鑑]]』にも該当年月に記載がない
 
また、[[今川氏真]]の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに影響を与えたとしている。「永禄九年」という年号は、異筆で後で書き加えたものとしている。
 
【発給者】今川氏真 永禄九年四月三日【宛】[[富士信忠]]【内容】富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申付条、自今己後之儀者、一円停止 諸役、'''為楽市可申付之'''…
 
[[織田信長]]は、自分自身が[[美濃国]]・[[加納]]、[[近江国]]・[[近江八幡市|安土]]、近江国・[[金森 (守山市)|金森]]に楽市・楽座令を布いただけでなく支配下の諸[[大名]]に伝達され、各[[城下町]]で実施され。なお、制札(法令の発布)として、楽市および、楽市楽座の語句が確認できるのは、織田信長が初見であり、六角氏や今川氏は文書上で楽市の語句(楽座および楽市楽座の語句はなし)が確認できるのみであり、制札は発見されていない
 
【発給者】織田信長 永禄十一年九月日【宛所】加納【所蔵者】円徳寺
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== 参考文献 ==
* [[安野眞幸]] 『楽市論―初期信長の流通政策』 法政大学出版局、2009年
* {{Cite book ja-jp |author=[[池上裕子]]|year=2012|title=織田信長|series=[[人物叢書]]|publisher=吉川弘文館 |isbn=9784642052658 |ref={{SfnRef|池上裕子|2012}}}}。
* 宇佐見隆之 『日本中世の流通と商業』 吉川弘文館、1999年
* 奥野高廣 『織田信長文書の研究』上巻 吉川弘文館、1969年
 
<!-- == 脚注 ==
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