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→‎コメント等: 判例も踏まえて著作権侵害であることを証明しました
コメント
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: 今回の三木淳の場合、引用元は伝記本や自叙伝であり、主題となる人物を独特の表現で語っています。ですからオリジナリティが高い表現であり、著作権保護のど真ん中です。このようなケースでは逐語引用せずWikipedia編集者が自らの言葉で表現しなおし、出典からのコピペではない状態にしなければなりません。
: Quotationで囲っていない箇所 対 Quotationで囲った引用の割合が、1万文字 対 1万文字のWikipedia記事Aと、9万文字 対 1万文字のWikipedia記事Bがあったとして、両者とも転載元が同じであり、逐語的に引用しているケースを想定しましょう。記事Aだけが著作権侵害であり、水増しした記事Bがセーフとはならないのです。なぜならば、転載元の書籍・雑誌の著作者から見れば、Wikipediaに逐語的に転載されたことによって自分の本が売れなくなるという意味では、記事AでもBでも変わらないからです。何のために誰の権利を保護しているのか、法律の目的をお考え下さい。--[[利用者:ProfessorPine|ProfessorPine]]([[利用者‐会話:ProfessorPine|会話]]) 2020年10月23日 (金) 23:22 (UTC)
 
*{{コメント}} 以下、私見です。判例では適法な引用の要件として主従関係性・明瞭区別性を要求しています([[パロディ・モンタージュ事件]])。ProfessorPineさんが必要とおっしゃる必然性・必要最小限性は、引用の要件としては東京高裁の判決(藤田嗣治複製絵画事件)では否定されており、学説的にも少数説かと思います(中山信弘「著作権法」(有斐閣、2007))。
: 主従関係性・明瞭区別性の枠組みで考えると、この記事での書籍等からの転載部分は、本文と区分されており、明瞭区別性を満たす点は異論ないかと思います。問題は主従関係性ですが、藤田嗣治複製絵画事件では、主従関係性について被引用著作物が引用著作物に対して付従的な性質を持つにすぎないかどうかで判断すべきと述べ、具体的には、著作物書籍に転載された絵画について、複製物の美術性が高く書籍から独立して鑑賞できるかどうかを、主従関係性の具体的な検討基準にしています。この基準でいえば、この記事の転載部分は、本文の記述を補足する目的で抜粋されたもので、本文から独立して読んでも文章の断片にしかならず、独立性を有しているとも言えず、主従関係性を満たしているのではないかと考えます(この記事への転載部分のみで、引用元の本が売れなくなるかといえばそうでもなさそうです)。
: 主従関係性・明瞭区別性の枠組みでない基準によるものでも、第2絶対音感事件([https://www.kojimalaw.jp/profile/profile_007-1/])の高裁判決では、コンサートの台本のようなオリジナリティの高い表現のものでも、3ページにわたる引用でも引用の要件を満たすとされているため、伝記本・自叙伝についてもそれなりの分量を転載したとしても、ただちに適法引用でないということにはならないと思われます。--[[利用者:伊佐坂安物|伊佐坂安物]]([[利用者‐会話:伊佐坂安物|会話]]/[[特別:投稿記録/伊佐坂安物|履歴]]) 2020年10月24日 (土) 00:51 (UTC)
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