「夫婦別姓」の版間の差分

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==概要==
日本においては、現在、民法[[b:民法第750条|750条]]で夫婦の同氏が規定されており、[[戸籍法]]によって夫婦同氏・別氏が選択可能な国際結婚の場合を除き、婚姻を望む当事者のいずれか一方が氏を変えない限り法律婚は認められていない<ref name="inubushi2011" />(「[[#関連法令]]」参照)。現在の日本において何らかの理由で当事者の双方が自分の氏を保持したい場合、旧姓通称使用や事実婚などが考えられるが様々な議論があり(「[[#問題の所在]]」参照)、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度を導入することの是非が議論されている<ref name="uchida201" /><ref name="inubushi2011" />(「[[#民法改正案]]」「[[#戦後の動き]]」「[[#賛否の状況]]」参照)。関連して訴訟等も提議されている(「[[#訴訟]]」参照)。なお、日本で夫婦同氏が法的に規定されたのは明治31年(1898年)に施行された[[民法 (日本)|明治民法]]からで、明治民法施行以前は明治9年(1876年)の太政官指令15号前段によって夫婦別氏が定められていた<ref name="gakujutu2014" />(「[[#歴史的経緯]]」参照)。過去には、日本以外にも夫婦同氏が規定されている国もあったが<ref name=ohmura2010>大村敦志「家族法 [第3版]」有斐閣、2010年。</ref>、2014年時点で、法的に夫婦同氏と規定されている国家は日本のみとされ<ref name="akita20151122" /><ref name="nikkei20160326" />、選択的夫婦別氏制度導入に関しては国際的な要請もあるとされる(「[[#国際世論・状況]]」「[[#各国の夫婦・子の姓の状況]]」参照)。
 
===用語===
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===国際世論・状況===
過去には現在の日本と同様に法的に同姓を義務付けていた国家もあったが改正され、2014年現在、比較法的に見て夫婦同氏を強制する国は日本のみ、とされている<ref name="gakujutu2014">[http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-5.pdf 提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正] 日本学術会議</ref><ref>「同姓義務 合憲か違憲か」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊</ref><ref name="akita20151122">[https://web.archive.org/web/20151123161956/http://www.sakigake.jp/p/akita/editorial.jsp?kc=20151122az 「社説:夫婦別姓訴訟 時代を見据えた判断を」]、秋田魁新報、2015年11月22日</ref><ref name="nikkei20160326">[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795940U6A320C1TY5000 「同姓義務づけ、日本だけ 男性の当事者意識薄く」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊</ref>。2018年には、法務省民事局長が衆議院法務委員会において、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は法務省の把握している限りで日本のみ、と説明している<ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419620180320002.htm 第196回国会衆議院法務委員会 第2号 議事録]、2018年3月20日</ref>。(「[[#各国の夫婦・子の姓の状況]]」を参照)
 
====国連女子差別撤廃委員会勧告====
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*[[櫻井龍子]](元最高裁判事)は、この最高裁判決は、将来違憲判断が出る可能性を示唆したものだとしている<ref name="sakurai2021">櫻井龍子「最高裁は夫婦別姓の議論を国会に促している」、文藝春秋オピニオン 2022年の論点100、45、2021年 </ref>。また、櫻井は、選択的夫婦別姓の世論での反対は高齢者層に多いが、最高裁判事の年齢層もその層である、と指摘している<ref>「日本 別姓がなぜ必要なのか、どうしたら実現できるか」、栗田路子ほか『夫婦別姓-家族と多様性の各国事情』ちくま新書、2021年、266-299頁。</ref>。
 
==各国の夫婦・子の姓の状況==
過去には日本以外にも夫婦同氏とする規定を持つ国(ドイツ、オランダ、イタリア、ノルウェー、フィンランド、タイ、トルコ等)もあったがそれぞれ改正等がなされ、2014年時点では成文法として、法的に夫婦同氏と規定している国家は日本のみとなっている{{Efn|ジャマイカやインド(ヒンズー教徒)などでは夫婦同姓が慣習、あるいは[[慣習法]]となっていると報道されたこともあるが、[[成文法]]として夫婦同姓が規定されたことはなく、現在は別姓選択可能とされている。(それぞれの国の項目参照)}}<ref>{{Cite web|title=「男女が同じ選択肢を」 夫婦同姓、国連は改善勧告|WOMAN SMART|NIKKEI STYLE|url=https://style.nikkei.com/article/DGXMZO98795970U6A320C1TY5000?channel=ASH01000|website=NIKKEI STYLE|accessdate=2021-12-20|language=ja|last=日本経済新聞社・日経BP社}}</ref><ref name=ohmura2010 /><ref name="akita20151122" /><ref name="nikkei20160326" /><ref>{{Cite web|title=夫婦同姓義務付け、日本のみ 国連、たびたび改正勧告:時事ドットコム|url=https://www.jiji.com/jc/article?k=2021062300814&g=soc|website=時事ドットコム|accessdate=2021-12-20|language=ja}}</ref><ref>{{Cite web|title=選択的夫婦別姓が実現しないと事実婚が増え、婚姻制度が形骸化していく。(明智カイト) - 個人|url=https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20170920-00075928|website=Yahoo!ニュース|accessdate=2021-12-20|language=ja}}</ref><ref name="wezzy20211221" />。