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===実施に当たっての注意事項===
整理解雇の四要件は整理解雇を行なうことについての必須要件でありそれを満たせば可能ではあるが、近年の解雇について就業規則に明記することが定められたことにより、整理解雇も就業規則に明記が無ければ、無効となる。
 
== 事業廃止による全員解雇 ==
[[三陸ハーネス事件]](仙台地決・平成17年12月15日・労働経済判例速報1924号14頁)で示された判断によると、事業廃止により全従業員を解雇する場合には、上記の四事項を基礎として解雇の有効性を判断するのではなく;
#使用者がその事業を廃止することが合理的でやむを得ない措置であったか
#:使用者が倒産あるいは倒産の危機にある場合に比べて、単なる経営戦略上の事業廃止は必要性が低いと判断される。
#労働組合又は労働者に対して解雇の必要性・合理性について納得を得るための説明等を行う努力を果たしたか
#*解雇に当たって労働者に再就職等の準備を行うだけの時間的余裕を与えたか
#*予想される労働者の収入減に対し経済的な手当を行うなどその生活維持に対して配慮する措置をとったか
#*他社への就職を希望する労働者に対しその就職活動を援助する措置をとったか
 
等の諸点に照らして解雇の手続が妥当であったといえない場合には、当該解雇は解雇権の濫用として無効であるとされる。
 
==関連項目==