「日本国憲法第30条」の版間の差分

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磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
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'''日本国憲法 第30条'''は、[[租税#納税の義務|納税の義務]]を規定している。
== 条文 ==
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。