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明治13年 (1880年) 11月に、府県会規則は改正され、常置委員をおくことが定められた。名の通り府県会が開かれていない時期にも活動する数人の常置委員が、府知事・県令から地方税支弁事項について諮問を受け、意見を述べるものであった。
 
== 府県会規則の評価歴史的意義 ==
 
府県会規則における府県会の権限は、小さく弱いものと評価されている。府県会は府知事・県令に議案提出権を握られ、その府県内の事項を自分から取り上げることができなかった。決議を執行するに際して、あらゆる面で府知事・県令の許可・認可が必要であった。さらに、府知事・県令は、議府県会と衝突すると県会しばしばこれを解散した。選挙制度の面でも、限界がめだつ。選挙権と被選挙権に性別と納税資格の制限を課し、条文にはないが投票は記名式であった。
 
選挙制度の面でも、限界がめだつ。選挙権と被選挙権に性別と納税資格の制限を課し、条文にはないが投票は記名式であった。
 
とはいえ、それ以前と比べるならば、選挙による地方議会が発足したことには意義がある。府県会は[[自由民権運動]]の舞台の一つとなった。
 
[[category:日本の法律|ふけんかいきそく]]