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立木トラストなど
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== 日本法における立木 ==
日本においては、一般に言う立木(たちき)・樹木のうち、[[立木ニ関スル法律]](立木法、りゅうぼくほう)の適用対象となるものを立木(りゅうぼく)と定義している。立木法では、立木とは「一筆の土地又は一筆の土地の一部分に生立する樹木の集団で、その所有者が本法により所有権保存の[[登記]]と受けたもの」のことをいうと定義する
 
立木は土地の定着物であり、[[不動産]]とされる<ref>民法第86条第1項</ref>。原則として、土地の構成部分とされ、独立の取引対象とはならない。しかし、伐採前の立木のまま取引をする慣行があるため、立木法で[[対抗要件]]として立木の登記をすることにより、独立の取引対象となる<ref>立木法第2条第2項および第3項</ref>。また、立木登記がされていなくても、[[明認方法]]をした場合にも、独立の取引対象となる。
 
明認方法とは、立木の幹の一部を削り所有者の住所氏名を墨書したり、それらを書いた札(明認札)を立木に掛けたりすることであり、登記をしなくても慣習的に対抗要件を満たすとされている。これを利用して、土地収用の問題が起きたときなどに、反対派が立木の所有して抵抗する「立木トラスト」とよばれる手法がとられることがある<ref>地方空港建設や愛知万博誘致等 [http://61.117.156.245/hakusyo/h09/h090600.html 平成9年警察白書]</ref><ref>圏央道 [http://www.c-nexco.co.jp/corp/construction/relation/hachioji/pdf/060710youti.pdf 国土交通省相武国道事務所記者発表資料] (PDF)</ref>。
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 関連項目 ==
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*[[定着物]]
 
[[Category{{DEFAULTSORT:民法|うほくほう]]}}
[[Category:民法]]
 
[[Category:登記]]
[[Category:不動産]]
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