「正六位」の版間の差分

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==解説==
 
律令制下において六位は下国の国司及び国府の次官である介が叙せられる位であった。地下人の位階とされ、五位以上の貴族とは一線を画する位階であり、昇殿は許されなかった。但し、蔵人の場合、その職務上、六位であっても昇殿が許され五位以上の者、六位蔵人の者を合わせて殿上人と称した。
 
但し、蔵人の場合、その職務上、六位であっても昇殿が許され五位以上の者、六位蔵人の者を合わせて殿上人と称した。
神階においては、正六位が最下位となる。
 
明治時代以降は、少佐の階級にある者などがこの位に叙せられた。また、今日では[[警察官]]では[[警視正]]、[[消防吏員]]では[[消防監]]などがこの位に叙せられる他、[[市町村議会]][[議長]]にあった者、特別施設や学校創立者その他、業種等で功労ある者などが没後に叙せられる。