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共同被告同志に告ぐる書(きょうどうひこくどうしにつぐるしょ)とは、1933年6月10日日本共産党幹部の佐野学鍋山貞親が公表した転向宣言。俗に「佐野・鍋山転向声明」・「転向声明」という。

概要

佐野学と鍋山貞親は検挙後、共産主義に疑念を抱くようになった。そこで検察は二人を対面させて議論させた。議論を通じて両者の見解は一致し、1933年6月10日に「共同被告同志に告ぐる書」と題する声明書を公表した。既に獄中にあった党員に対しても、刑務所を通じて彼らの転向声明書が配布された。

この声明書の効果は絶大で、一ヶ月もしないうちに幹部の高橋貞樹三田村四郎中尾勝男が転向、学者の河上肇も転向宣言をし、以降雪崩を打ったかのように転向が相次いだ。転向せずに終戦を迎えたのは宮本顕治など少数のみであった。

要旨

  • 共産党が急進的小ブルジョア政党と化し、労働者大衆から遊離したことに対する批判
  • 共産党がコミンテルンの下部機関と化したことに対する批判
  • 天皇制廃止を掲げた32年テーゼの批判
  • 社会主義は、各国の事情に応じた形で取り入れるべきである
  • 天皇制廃止論は、ツァーリと同一視したコミンテルンの誤りであり、国民一般の皇室尊崇の念をありのままに認めるべきである
  • 戦争一般は否定されるものではなく、「進歩的戦争」は肯定されるべきである
  • 民族自決の原則を批判し、アジアの社会主義大国を目指すべきである
  • コミンテルンは将来起こるであろう世界大戦で瓦解するとの予測
  • 労働問題・農業問題に対する認識は従来のまま
  • 同志は自分達の問題提起を受け止めてほしい

参考文献

  • 日本共産党の研究 下』(立花隆 1978年)

関連項目