「郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」の版間の差分

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==概要==
日本郵政公社が解散時点で保有していた郵便貯金契約および簡易生命保険契約を承継し、管理することを業務とする。旧契約については、契約が終了するまで政府保証が残る。なお、実務的な運用・管理業務は[[ゆうちょ銀行|株式会社ゆうちょ銀行]]および[[かんぽ生命保険|株式会社かんぽ生命保険]]に委託している。なお、通常郵便貯金等のいわゆる流動性貯金についてはゆうちょ銀行が直接承継している([[預金保険機構]]による保護対象となり、政府保証の対象からは外された)
 
民営化前の旧契約と民営化後の契約とでは郵貯・簡保に対する国による保証の有無等の相違があるため、それぞれの契約を分割した別々の契約勘定で管理するために考案された組織で民営化後の組織体制についての制度設計が行われていた段階では「公社承継法人」と呼ばれていた<ref>当初は「公社清算法人」という呼称が使用されていたが、[[日本国有鉄道清算事業団|国鉄清算事業団]]のマイナスイメージを連想させるなどの理由で変更された。</ref>。
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===通常貯金===
本来の管理機構の趣旨は民営化前に預け入れた定期性貯金の管理ではあるが、例外として管理機構の通常貯金を保有する方法も残されている。
通常の定期性預金は民営化後に最初に満期が訪れるまで機構で管理され、満期後は自動でゆうちょ銀行の通常貯金への入金が行われるようになっている。
しかし、民営化前に総合口座や通常貯金の口座を保有していない場合、満期後に入金させるゆうちょ銀行の口座が存在しい為、管理機構の通常貯金として残ることなる。
また通常貯金の口座を保有していても、満期前に満期後はゆうちょ銀行に預け入れない(解除)と言う手続きをした場合にも通常貯金を保有する事が出来できる。
なお、総合口座などから解除した場合、新たな預金証書が管理機構より郵送で届くなる。
しかし、預金証書か定期性通帳しか保有していない為、通常貯金になった場合に追加で預け入れる事や一部分のみ出金するという行為は出来できない。可能な取引は解約と住所変更等の手続きのみである。同様な理由から公共料金の支払い等の口座にも指定する事は出来できない。
その為通常貯金口座を保持する為には、一切の金銭的な動きが出来できなくなる訳ではあるが、貯金の規定により10年間取引がい口座は休眠口座として扱われ、休眠口座になった場合には解約をしない限りその後10年経過すると貯金の権利が消滅してしまう為注意が必要である。
なお、休眠口座になる前に何らかの手続きをしてそれを防ぐことが出来れば、理論的には永久に通常貯金口座を保有する事も可能ではあるが、現時点では住所変更等の手続きで休眠口座化を防げるかどうかははっきりしていない。